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今日は個人の方が居住用財産を売却した際に気を付けるべき点について

そんな中でも3,000万円の特別控除について書いていきたいと思います。

 

 

要件が細かいのでよ~く確認しましょう。

 

個人の方が不動産を売って得た「売却益」には譲渡所得税というものが課せられます。

しかし、譲渡所得税には、3,000万円の特別控除という特例が適用される場合があります。

 

3,000万円の特別控除は、読んで字のごとく”適用要件を満たすことで3,000万円までの譲渡所得税が控除される”制度です。

不動産の売却益が3,000万円以上であれば3,000万円が控除され、3,000万円以下であれば、その全額が控除されることになります。

3,000万円の特別控除を受けるには、所定の手続きを行わなければなりません。

 

では、適用要件を見ていきましょう。

1:下の①~③のいずれかを満たす居住用財産であること。
① 現在、主に住んでいる家屋及び敷地、借地権である。
② 住まなくなった日から3年目の12月31日までの売却である。
③ かつ、土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、その土地を貸駐車場のように賃貸していない。(家屋を取り壊した場合。)

2:物件の売り手と買い手の関係が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係(間柄)でないこと。

3:譲渡した年の前年、前々年に、3,000万円の特別控除又は居住用財産の譲渡損失が出た場合の損益通算、損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

4:譲渡した年、その前年及び前々年に、居住用財産の買換えや交換の特例を受けていないこと。

5:譲渡した土地や敷地に関して、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

6:災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに譲渡すること。

 

 

次に申請期間を確認していきましよう。

3,000万円の特別控除を受けるには、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を申請する必要があります。
よって、令和3年に売却したのであれば、令和4年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行うこととなります。

また、確定申告の際には、いくつかの必要書類を提出します。

注意していただきたいケースは、譲渡所得税が3,000万円以下の場合の申請です。

この場合、3,000万円の特別控除が適用されると税額はなくなりますが、確定申告は必要となります。

(確定申告をしない場合には、3,000万円の特別控除は適用されません。)

 

居住用財産の売却を考えている人のなかには、売却後、住宅の購入を検討している人もいるかもしれません。

不動産の購入時には、住宅ローン控除が適用される場合がありますが、3,000万円の特別控除とは併用できないので注意しましょう。

 

 

一日一新

 

肉のスギモト