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今日はすでに所有しているマイカーを事業に供した場合について

過去に購入した時の費用は経費にできるか否か

今日はそのあたりを中心に書きたいと思います。

 

 

減価償却によって経費にできます。

 

コロナの影響などにより、業態を変更する業種の方もいらっしゃるかと思われます。

例えば、飲食店の営業に加え、弁当の宅配事業を始めるなどのケースがあるかもしれません。

そもそも自分が自家用車として使っているものを、宅配事業に使う場合。

果たして経費にできるのか?

 

プライベートで使っていた期間に応じて減価償却した後の価格を、法定耐用年数に応じて経費にできます。

つまり、業務用でなかった資産の業務用への転用は、減価償却により経費に算入することになります。

減価償却する総額は、非業務用(プライベート)として使った期間分の減価償却をした後の残高となります。

 

また、非業務用(プライベート)から業務用に転用した資産の減価償却の取得年月日は転用した日ではなく、資産を取得した日となります。

 

時間の経過に伴って価値が減る資産は、取得時に全額を必要経費にできるわけではなく、資産を使える期間として法で定められた年数で割って減価償却をすることになります。

非業務用(プライベート)の資産の業務用への転用でも減価償却でき、非業務用(プライベート)の期間に対応する減価償却後の残高(未償却残高)を上限に償却することになります。

 

 

一日一新

 

税理士会の支部会(先生と呼ばれることに慣れません。)

相続のシミュレーション

 

 

チビ日記(不定期)

 

先週、とあるタイミングでスカイツリーに行ってきました。

スカイツリーまで電車で25分くらいですので、ちょっくらお出かけ的な。

初めて生で観るスカイツリーにチビは圧倒されていました。

「大きいねぇ~」と大興奮で騒いでいました。

 

その後、ソラマチをぶらぶら歩いているとプラレールのとても大きいモデルコースを見つけました。

チビはスカイツリーよりも結局そちらに食いついていました。

帰りの電車で寝てしまい、家まで約10分間15キロを担いで帰りました。

翌日は案の定、筋肉痛でした(‘ω’)

筋トレします。。