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今日は、被相続人の未受給年金について

相続財産になるのか、そのあたりを書きたいと思います。

 

 

遺族の一時所得になります。

 

今日はこんなケースについて

”お母様が亡くったが、まだ受け取っていない年金があります。未受給年金は遺族の娘さんがお母様の代わりに受け取る”というケースです。

この”代わりに受け取った年金”が相続財産に該当するのかというところが気になるポイントかなと。

国民年金は、偶数月にその前月までの金額が支払われる仕組みとなっております。

そのため、相続開始の日を含む月とその前月分の年金は、死亡時点では未支給の状態となる可能性も考えられます。

 

逆に年金受給者が亡くなられたら、受給権者死亡届をご遺族の方が提出しなければなりません。

届の提出が遅れて、死亡日以降分が被相続人の口座に振り込まれた場合には、返却が必要となります。

たとえば4月30日に亡くなられた場合。

6月15日に4月分・5月分が振り込まれた時には、5月分については返却しなければなりません。

 

 

ご遺族の方が、未支給の年金を受給した場合には、受給した遺族の固有の権利として請求するものであると考えられます。

(国民年金法では、未支給年金請求権は遺族の固有の権利と解釈されております。また、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性については否定されています。)

つまり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。

 

しかし、支給を受けた遺族の一時所得になります。

一時所得に該当する場合には、そのほかの一時所得との合計額が50万円を超えると確定申告の対象となります。

年金支給日の直前に亡くなった場合などは最大で3カ月分の未支給年金が発生する可能性があります。

3か月分となると50万円を超えることも考えられますので、他に一時所得がある場合には合算になりますので注意してください。

 

なお、未支給の年金を請求できる方は民法で規定される相続人とは異なります。

未支給年金請求権が付与される親族の範囲と順位は、年金を受けていた人が死亡した時にその人と生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦①~⑥以外の3親等内の親族となります。

 

被相続人の遺族が受け取れる公的年金には、未支給年金の他に以前ブログ書かせていただいた遺族年金というものもあります。

遺族年金は、公的年金を受給していた方が亡くなった場合、一定の要件を満たしている場合に支払われることになります。

遺族年金の受給権も遺族固有の権利ですので遺産分割の対象とはならず、相続税はかかりません。

 

また、遺族年金は遺族の最低限の生活を保障するという目的から、所得税及び住民税についても非課税となっています。

他に収入がある場合や遺族が自分の年金を受給している場合も、遺族年金部分については完全に非課税となります。

その他、寡婦年金・死亡一時金も遺族年金と同じく非課税となります。

 

 

一日一新

 

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