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今日は相続の面談時に聞かれる”遺族年金”について

税務面からざっくり書きたいと思います。

 

 

遺族年金とは

 

遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金は所得税法上非課税の所得に該当します。

簡単に申しますと遺族年金の受給額に対して所得税は課税されません。

理由としては、遺族年金は亡くなった人の生活を維持するためのものですので、課税対象とするのは酷だということもあり、課税対象から外されているものと考えられます。

すなわち扶養に入れるかどうかの判定は、遺族年金は所得の計算に含めません。

 

遺族年金を受け取っている人も、生計を一にしている他の家族の扶養親族(所得税法上の控除対象)になることができます。

扶養親族になるには年間所得が48万円以内(給与のみなら103万円以下)という条件がありますが、遺族年金はこの所得に含まれないので、遺族年金だけならいくら受け取っていても、この条件はクリアできます。

よって、遺族年金以外の収入で扶養の対象になるかならないかを判断します。

他の家族の扶養に入ると、扶養控除によりその家族の所得税や住民税が安くなるため、世帯としてのメリットがあります。

 

 

扶養の要件

 

念のため扶養控除の要件(扶養親族となるための要件)も記載しておきます。

その年の12月31日(死亡時にはその時)の現況で

・配偶者以外の16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)等であること

・納税者と生計を一にしていること

・年間の合計所得金額が48万円以下であること

・その年に事業専従者としての適用を受けないこと

 

このように扶養控除を適用する場合、扶養親族の合計所得金額は48万円以下である必要があり、

そのためには、収入が次の金額以下でなければなりません。

・給与収入者:103万円

・65歳未満の公的年金収入者:108万円

・65歳以上の公的年金収入者:158万円

 

しかし、前述したように、この金額には非課税である遺族年金は含まれません。

 

 

社会保険関係

 

社会保険の年間収入には遺族年金も含まれます。

遺族年金を受け取っている人でも、他の家族に生計を維持されている(養ってもらっている)場合は、その家族が加入している健康保険や共済組合の被扶養者になることができます。

被扶養者になれば、遺族年金を受けている人が健康保険料を負担しなくて済むことになります。

 

ただし、被扶養者になるには収入要件があり、所得税は非課税となり扶養に入れるものの、一方、健康保険では扶養に入ることができないということもありますので注意が必要です。

健康保険や共済組合の場合は、税務上の扶養控除と違い、収入要件に遺族年金の額も含むことになります。

 

なお、他の家族に生計を維持されていても、その家族が国民健康保険に加入している場合は、被扶養者というメリットはなく、国民健康保険料の計算において遺族年金を受け取っている人の分の保険料が必要と考えられます。

こちらは社会保険労務士さんが詳しいので、是非社会保険労務士さんにご相談ください。

 

 

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