神社で3X3のワールドカップが開催されるらしい。

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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は取引相場のない株式の評価について

経営者の方がご高齢などになり、会社を引き継ぐ場合や相続が発生した場合など、その経営者や創業者のお持ちの会社の株の評価が必要となります。

基本的なところから、なぜ評価が必要なのかについて見ていきたいと思います。

 

 

取引相場のない株式とは

 

取引相場のない株式とは、同族会社のオーナー社長やその一族が所有する株式のことをいいます。

つまり、上場会社の株式や気配相場のある株式以外株式ことを言います。

日本の大部分の会社の株式が該当します。

上場会社の株式とは、金融商品取引所に上場している会社の株式のことを言います。

気配相場のある株式とは、登録銘柄・店頭管理銘柄及び公開途上にある株式のことを言います。

 

取引相場のある上場株式は、取引所の株価という客観的な数字で株価を評価することができます。

中でも、取引相場のない株式とは、上場株式のように開かれたマーケットなどで決定された取引価格が形成されていない株のことを指します。

つまり、取引価格が形成されていないということは時価がないということです。

よって、中小企業のような上場していない会社の株価を評価する場合、客観的な数値がないということになります

 

上場している会社については、常に株式の価格がわかります。

しかし、取引相場のない株式の売買はほとんど取引されません。

よって、その株式の評価額は実際に計算しないことには判明しないこととなります。

 

仮に計算した株式の評価が高い場合には、創業者が他の方に株式を無償で贈与すると多額の贈与税がかかることになります。

 

 

どのように評価するのか

 

どのように評価するかというと、国税庁が作成している「財産評価基本通達」の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価することとなります。

取引相場のない株式とは、先ほども記載しましたが”上場株式以外の株式の総称”であります。

取引相場のない株式の中でも上場株式に近い規模の大会社から、個人企業並みの小規模会社まで会社の内容や内訳は千差万別となります。

よって、取引相場のない株式の評価方法を定める財産評価基本通達では、非上場の会社を規模に応じて大会社・中会社・小会社に区分し、区分に応じてそれぞれに即した評価方式を定めています。

 

まず、取引相場のない株式を贈与や相続で取得した株主が同族株主かそれ以外の株主かによって評価方法が変わってきます。

正確な評価方式を決めるために、最初に取引相場のない株式を相続した場合、大株主になるのか、少数株主になるのか、区別することから始めます。

大株主、少数株主を具体的な表現で言い換えると、「会社のオーナーさんの株式」か「会社の従業員や創業メンバーで会社の株式を少し持っているか」の違いになります。

同族株主か否かで会社経営への影響度(支配力)が変わるため、支配力によってその株式を保有している目的も変わってくると考えられるからです。

【大株主:会社のオーナーさんの株式の場合】

大会社に該当する場合:類似業種比準方式で時価を評価
中会社に該当する場合:類似業種比準方式と純資産価額方式を用いて時価を評価
小会社に該当する場合:類似業種比準方式と純資産価額方式を用いて時価を評価

(大会社、中会社、小会社の判定については、また別の機会に書かせていただけたと思います。)

 

【少数株主:会社の従業員や創業メンバーで会社の株式を少し持っている場合】

配当還元方式で時価を評価

 

 

支配権を有する同族株主が取得する株式の評価は、会社の業績や資産内容等を反映した原則的評価方式(類似業種比準方式純資産価額方式及びこれらの併用方式)により評価します。

一方、同族株主以外の少数株主が取得する株主は特例的評価方式(配当還元方式)により評価することになります。

一般的に特例的評価方式(配当還元方式)による評価の方が株価は低くなる傾向にあります。

また、評価対象会社が保有している資産の大半が株式・土地等の資産内容が特異な会社、開業間もない会社・休眠会社等の営業状態が特異な会社(特定会社)の場合、

通常の事業活動を前提としている原則的な評価方法は馴染まないため、個別にその評価方法が定められています。

 

類似業種比準方式

類似業種比準方式とは市場・マーケットで時価が形成されている会社の株価をもとにして時価を決定し、その時価をもとにして、相続税の計算をするというものです。

取引相場のない株式といえども大会社の場合、従業員や会社の資産などの実態が上場株式と似ていれば、類似業種比準方式が採用されます。

純資産価額方式

純資産価額方式とは、会社の資産から負債を引いた分の額に対して、相続税を課税するというものです。

配当還元方式

配当還元方式とは配当の額を元にして相続税の評価を行うというものです。

 

 

一日一新

 

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とある資格の問題集

 

 

編集後記

 

今日は午前中は金融機関にお伺い、その後本屋さんに

午後は自宅でチビの幼稚園のバスのお向かいとブログ執筆などなど

この連休中にテニスラケットが届きました。

燃え滾るような赤いラケットにしてみました。

壁打ち場も見つけたので、仕事の合間にメキメキ上達しようと思います。

(僕の知ってるテニスプレーヤーはサンプラス・アガシといったところで止まっていますが。。)