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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は老人ホーム入居中に亡くなったケースについて

残念ながら老人ホーム入居中に亡くなる方もいらっしゃいます。

今回は老人ホーム入居者が亡くなった場合の相続税申告の論点をザックリまとめさせていただきました。

 

 

入居一時金の返還

 

相続時の課税関係

老人ホームに入居する際に入居一時金を支払うこととなります。

その入居一時金の全部又は一部が相続開始時に相続人等に返還される場合にはその返還金について相続税がかかることになります。

入居一時金返還金の評価方法は単純です。

実際に入金された金額を相続財産に計上することになります。

(評価方法は簡単でも課税方法はここ数年で右往左往しておりましたが。。)

もちろん、本来の相続財産に該当するため遺産分割の対象となります。

 

入居時の課税関係

入居時に税金が問題とされるのが、入居者と入居一時金負担者が異なる場合です。

税金の種類としては贈与税です。

例えば、妻が老人ホームへ入居するための一時金を夫が負担した場合、

夫から妻への入居一時金相当の贈与があったかどうかが問題となります。

 

意外なのですが、この論点については画一的な回答はありません。

すなわち、贈与税がかかってしまうケースもあるし、贈与税がかからないケースもあります。

 

 

利用料の債務控除

 

こちらについては、相続開始後に支払った被相続人に係る老人ホームの利用料が相続財産から債務控除できるという点になります。

なお、相続開始に支払った利用料のうち医療費控除に該当するものは被相続人の準確定申告で所得税を減額できます。

また、相続開始に支払った利用料のうち医療費控除に該当するものは被相続人の生計一親族の所得税を減額できます。

よって、相続開始に支払った利用料は相続税の債務控除と相続人の所得税の医療費控除のダブルで節税の効果があることになります。

 

 

小規模宅地の特例

 

亡くなられた方が住んでいた土地について、一定の要件を満たす場合には、その土地の評価額を80%減額できる特例があります。

それを小規模宅地の特例といいます。

 

じゃあ、老人ホームに入居後に亡くなられた方が元々住んでいた土地については小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか?

結論としては、老人ホームに入居していたとしても下記の要件を満たす場合には小規模宅地の特例が適用可能です。

1:被相続人が亡くなる直前において要介護認定等を受けていたこと

2:被相続人が「老人福祉法等に規定する老人ホーム」に入居していたこと

3:被相続人が住んでいた建物を老人ホーム入居後に『事業の用』又は『「被相続人」、「被相続人の生計一親族」、「老人ホーム入居直前に被相続人と生計を一にし、かつ、その建物に引き続き居住している被相続人の親族」以外の居住の用』に供さないこと

 

 

一日一新

 

かんなびの里(日本酒)

那須塩原の道の駅

テニスラケットの購入

 

 

編集後記

 

今日は午前中は挨拶回りなどなど、

午後は帰宅後お客様の月次処理とブログの執筆といった感じでした。

 

今日も那須方面に行ったのですが、ゴールデンウイークということもあり道路がとても混んでいました。

お昼にかけて山間部は土砂降りで、昼飯におそばを食べようと思っていたのですが、、

今回は食べれなかったので、次回食べたいと思います。