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こんばんは!
フットワークの軽い、宇都宮の税理士 永井です。
今日は、生前贈与の注意点(3年のルール)についてザックリと書きたいと思います。
無かったことになってしまう?
生前贈与には、”生前贈与してから3年以内に相続が発生した場合には、その贈与は無かったことになってしまう”というルールがございます。
例えば、1億円の財産をお持ちの方が子供に100万円の贈与を3年間行った後に亡くなってしまったケース
300万円は先に贈与していますので、亡くなった時に遺産額は9,700万円となります。
しかし、相続税の対象になるのは”9,700万円+300万(亡くなる前3年以内の贈与分)=1億円”となります。
では、相続開始前3年以内に110万円を超える贈与をして、贈与税を払っていた場合にはどうなるのか?
贈与税を払ったうえに、相続税まで課税されてしまうと二重課税になってしまいます。
このような時は、計算された相続税がある場合には、先に支払った贈与税を控除することとなります。
基本的には、”贈与をして損したなぁ…”ということはないということになります。
ただし、不動産を贈与した場合には注意が必要となります。
登録免許税や不動産取得税、司法書士先生の費用が発生しますので、”贈与して損したなぁ…”となる可能性が出てきます。
原則は相続人に対する贈与に適用
3年のルールは丸3年の期間が対象となります。
(年度で区切ったりはしません。)
よって、思い立ったら一日でも早く生前贈与をした方が有利になります。
また、3年のルールは原則としては、相続人に対する贈与に適用されることになります。
3年のルールには”適用される方”と”適用されない方”います。
適用されない方に対しての贈与であれば、亡くなる1日前にされたものであっても相続税の対象には該当しないことになります。
よって、お孫さんに生前贈与するのが、相続税対策上有利になります。
ただし、お孫さんに生前贈与しても、例外的に3年のルールの適用となる場合がありますので注意してください。
①お孫さんが祖父母の法廷相続人になる場合
②遺言書にお孫さんが財産を受け取ることが明記されている場合
③生命保険の受取人がお孫さんになっている場合
生前贈与の成立要件や生前贈与全体のデメリットにつきましても、別の機会に書かせていただければと。
一日一新
済生会宇都宮病院の初診受付
COSTA カフェラテ
弁護士先生、行政書士先生との打ち合わせ
編集後記
今日は午前中は子供の病院でした。
越谷の先生もいい方でしたが、宇都宮の先生もいい方で安心しました。
説明もわかりやすく、人間同士の相性の大切さを再認識。
午後は挨拶回りなどなど
話が盛り上がりすぎて、時間が足りませんでした。
また、自分もいろんなことをもっともっと勉強しないとなと。
惰性で仕事をしたら負けですね。