本日のメニュー
こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は短期前払費用の特例と適用できるかの判断について
土曜日のテニスの筋肉痛が1日後に出てきました。
あちゃー
どんな特例かザックリと
原則、前払費用は必要経費や損金には算入できません。
ですが、この特例の要件を満たしていれば支出時に全額必要経費、損金に算入することができます。
利益が出ている年において、
個人であれば、12月頃、節税対策として、1年分のコピー機のリース料を前払したり、
法人であれば、決算月に1年分の保険料を前払いしたりして、利益を圧縮することがあると思います。
しかし、これらは、この特例を使ってできるのであり、要件を満たしていなければできません。
下の4つの要件を満たすことが重要です
下の①~④の要件を満たすときにおいて初めて支出時に全額、必要経費や損金に算入することができます。
① 支払い日から1年以内にサービスの提供を受けること
② 次回以降も継続して前払いをすること
③ 不動産業における受取地代と支払い地代のように収益と対応させる費用でないこと
④ 等質等量の役務提供であること
①について
支払い地代を3月末に4月分から翌年の3月分の12か月分を一括して支払っているような場合
理由:支払時の一年後の翌年3月には役務提供が終わっているため特例の適用が認められます。
2月末に4月分から翌年3月分の12か月分を一括して支払っているような場合
理由:2月の支払い時の1年後の翌年2月においてまだ役務提供が終わっていないため特例の適用が認められないことになります。
(一年を超えていますので、ダメということになります。)
②について
今回は1年分前払いするけれど、1年後の次回は月払いにするなど継続的に同じ処理をしていないものは特例の適用が認められないことになります。
理由としては、利益操作のために使われることを避けるためとなります。
③について
収益に対応させる費用についてはこの特例の適用はありません。
なぜかと言いますと収益に対応する費用は同じ期に計上しなければいけない”費用収益対応の原則”というものがあるのです。
イメージとしては、不動産業において家賃収入に対応する支払地代など。
支払地代を年払いしても家賃収入が毎月計上されている場合には年払いしてもこの規定の適用は受けられません。
④について
建物や土地の地代、コピー機などの機械のリース料、所有権が移転しないサブスクリプションの料金、駅などに設置される看板の広告宣伝費などは認められるものとなります。
しかし、以下のようなものは認められないものとなります。
税理士の顧問料、コンサルティング費用は等質等量ではないため認められないことになります。
前払費用と前払金の違いは何ぞや?
前払費用:継続的な役務の提供の対価で、まだ、提供を受けていない部分の費用をいいます。
前払金:物品の購入の対価で、まだ、その物品の提供を受けていない部分の金額をいいます。
今回ご説明している特例は”短期前払費用”の特例です。
よって、そもそも”前払費用”に該当しないものについては適用がありません。
例えば、雑誌の定期購読で1年分前払したような場合には、これは物品の購入の対価になり”前払金”になるので、適用はありません。
メリットは最初の年だけです
この特例は、継続適用を要件とするところから、利益の圧縮として恩恵を受けるのは最初の期のみになります。
例えば、個人事業主がこれまで月払いしていた看板の広告料を10月に向こう一年分を年払いしたとします。
この場合本来の月払いで計上していたならば、12ヶ月分の広告宣伝費が計上されるところ、
10月に11月から翌年10月迄の12ヶ月分を短期前払費用として支払います。
この特例の適用を受けるとするとこの年は 10ヶ月+12ヶ月=22ヶ月 費用を計上できます。
ですが、その翌期は、10月に1年分を前払するだけなので12ヶ月分の広告宣伝費しか計上されません。
このように、利益を圧縮できたとしても年払いに変更した最初の期だけになります。
一度年払いにすると継続して年払いにしないといけないので、資金繰りも考えておかないといけません。
所得税や法人税の取り扱いを見ていきましょう
個人の所得税に関して以下のような通達があります。
所得税基本通達37-30の2
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項について同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、
その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入している時はこれを認める 。
法人に関しては以下のような通達があります。
法人税基本通達2-2-14
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、
法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
一日一新
エビオス
ERカップ(土曜日):イイ感じに日焼けしてきました。
Premium SINRO (日曜日)
編集後記
今日は午前中はお客様の会計ソフトの導入、その後チビと公園へ
午後はお客様の月次訪問と薬局へ
夜は、自分たちが発起人になっている勉強会でした。
いろいろな方の知見を教えて頂けるのは、勉強になるなぁと。
日曜日は、中学校時代の同級生のお葬式でした。
未だに信じられない自分がいるのですが。
悲しい気持ちと悔しい気持ちと。
最近は全く会えてなかったのですが、このような形で会うことになるとは。
精一杯、後悔しないように日々生きていくことの大切さを考えさせられました。