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今日はフリマアプリなどでいらないものを売った時について

書籍、洋服などいろんなものが売買されていますよね。

私も書籍をよく購入しています。

基本的に売られているものは、個人で使っていて不要になったものです。

そろそろ年末に向けてお掃除する方もいらっしゃるかもしれません。

家にあるものを売った時に確定申告が必要なのか。

今日もいつも通りザックリまとめて行きます。

 

 

税金はかかるのか?

 

所得税は、買った金額より売った金額が高かった場合の”もうけ”に対してかかる税金です。

一般的に、フリマアプリなどでは自分が買った金額以上で売れることはあまり考えにくいかなぁと思います。

いらないものの売却については、結論としましては基本的に所得税などの税金はかかりません。

 

 

所得税法では、そもそも生活に必要なものの売却は所得税がかからないことになっています。

生活に必要なものの代表例は、衣服、家具などで、生活をするうえで欠かせないものを言います。

フリマアプリなどを普通に使用する分には、生活用物品を売却している人が多いのかなぁと。

よって、所得税がかかるケースは少ないと考えられます。

 

 

しかし、貴金属、宝石、書画、骨とうなどの美術品で30万円を超えるものについては、生活に必要なものとは認められません。

このようなものを売却して”もうけ”が出た場合には、その”もうけ”には所得税が課税されます。

例えばレアなものなどは買った金額以上で売れるかもしれませんね。

この場合は総合譲渡所得として、給与所得などの他の所得と合算されて所得税が計算されることとなります。

 

 

では、継続的にフリマアプリなどで売却して利益を出しているケースはどうでしょうか?

いわゆる「転売ヤー」と呼ばれている人たちですね。

(そもそも古物商の許可が必要なイメージがありますが。。)

この場合は譲渡所得ではなく、別の形の所得税が課税される場合があります。

 

 

ここでいう別の形の所得税は事業所得と雑所得の二種類が考えられます。

事業所得:転売がメインの仕事(反復して、継続しているなど)として、その収入で生活している場合など。

→事業的規模かどうかの判断は、取引状況などを考慮して行います。

例えばフリマアプリなどで販売収入で生計を立てているような場合などは事業的規模と言えるかなと思います。

 

雑所得:他に仕事をしていて、副業で行っている場合など。(会社員が週末だけ副業的にやる場合など。)

→雑所得に該当する場合には、損失が生じたとしても、残念ながら給与所得などの他の所得との損益通算はできません。

雑所得内での損益通算は可能となります。

どちらに該当するかは、営利性や反復性などを総合的、実質的に考えて判断することとなります。

 

 

事業で使っているものを売った場合は?

 

では、事業で使っているものを売った場合はどうでしょうか。

事業で使っているということは、買った時、使った時に経費にしているということになります。

よって、事業で使っているものを売却した場合は売却時に所得税がかかります。

経費にしていればその分所得税が減っていますから、売った時には当然収入にしなければなりません。

 

 

一日一新

 

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