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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は役員退職金の算定について
最近は役員退職金の件でご質問をいただくことが多くなりました。
そのあたりをザックリと。
役員退職金の金額の決定方法
法人税法上では、”不相当に高額”な役員退職金は損金算入が認められておりません。
退職金は役員在任期間の功績に対して支払われる報酬という側面も考えられます。
よって、合理的な金額であれば損金・費用として認められています。
合理的な金額とは在任期間・役員報酬額・功績など総合的に考慮して決められる事が一般的です。
では、どのように決めれば合理的になるでしょうか?
過去の裁判例では、役員退職金の算定方法として”功績倍率法”と”1年当たり平均額法”という2つの方法が使われています。
特に功績倍率法はよく使用される方法となります。
功績倍率等を考慮して計算する代表的な方法で例を見てみましょう。
ちなみに、功績倍率とは役員任期中の会社への貢献の度合いを、ある一定の倍率としたものです。
特に決まった倍率が定められている訳では無く、その人の功績の内容に左右されます。
(任期中に職位が変更になった場合等は各職位での功績倍率の平均をとる場合もございます。)
また、その他の方法を使用して計算をした場合でも、従事期間、退職理由、同業種・同規模法人の退職金等と照らしあわせ、不相当に高額であると判断された場合は損金不算入となります。
退職金規程を作成して功績倍率などを定めておくことで、恣意性を排除した税務署等への説明根拠とする事もできます。
また、金額を決定した取締役の責任なども回避しやすくなるのかなぁと。
なお、株主総会等での決議も必要となりますので、その議事録も作成するようして下さい。
役員報酬が0円であった場合
最終役員報酬額が0円であった場合や、最終的に非常勤等で役員報酬が極端に低い場合でも、それまでの会社への貢献等から役員退職金を支給する場合があるかと思います。
そいういった場合は、上記例の功績倍率を考慮した計算を行うと退職金額が0円ないしは実態に即さない著しく低い金額となります。
このような場合には、同業種、同規模の法人の退職金額の平均等を参考にする算出方法もあります。
また他の算定方法として、類似企業の役員退職金額の平均から算出する「1年当たり平均額法」もあります。
1年当たり平均額法
1年当たり平均額法では「同種・同規模法人の退職金額」が必要です。
しかし、一般に入手できるデータから、これを正確に計算することはかなり難しいものと思われます。
この「同種・同規模法人」のデータについては、実は、功績倍率法についても必要となります。
損金不算入となった場合
不相当に高額だとして損金不算入になった金額については法人税法上の経費とならない為、損金不算入となった役員退職金分には法人税が課せられます。
さらに、退職金として支給しておりますので、退職者には退職所得に対して所得税が課せられます。
つまり損金不算入となった金額には法人税と所得税が二重で課税される事となります。
ちなみに、過去の事例では、功績倍率法の計算要素のうち、登記事項である勤続年数について争われたものはほとんどありません。
「不相当に高額」とされたものは、①退職の直前に報酬を極端に増額したか、②功績倍率が極端に大きいかのいずれかです。
問題とされた事例は、会社の不動産を売却したり、法人契約の保険金が満期を迎えたりして大きな収入があり、それに見合った支出をするために、無理に帳尻を合わせたものが多く、功績倍率が100倍を超えるものもあります。
節税効果と注意点
退職金の損金算入時期は、原則として株主総会の決議等によって支給額が確定した日の属する事業年度となります。
この場合、未払計上が可能となります。
ただし、取締役会において退職金の支給額を決議して支給し、その額を実際に支給した日の属する事業年度において損金経理したときは、株主総会の決議前でも損金算入できます。
この場合、取締役会で内定した退職金について、後日株主総会で追認することになります。
また、取締役会で決議した金額を実際には支給せず、未払計上を行い翌事業年度に支給した場合は、その金額は当該事業年度の損金にすることはできません。
一日一新
お米ひろばさとう 宇大前店
とある金融機関
編集後記
今日は午前中は新規のお客様の打ち合わせ
午後はチバコーヒーGOさんにお邪魔してからの永島牛乳さんに
帰宅後はお客様の月次チェックと個別コンサルティングの準備
夜は相続税のセミナーでした。
夏は最高ですが、蒸しますね。
今日はアイスコーヒーが骨身に染み渡りました。