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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は最近相談を受けることが多いNPO法人について

税理士の中でもNPO法人に積極的に関わっている人はかなりの少数派ではないかなぁと。

そもそも制度すらよく分からないという税理士もいるんじゃないかぁと。

NPO法人に対する色々な誤解や間違った先入観を持つ人もまだまだ多いのではないかなぁと思っております。

 

 

そもそもNPO法人とは?

 

まず、NPO法人についての基本的な内容について

NPOとはNon Profit Organizationの略称で、特定非営利活動法人と呼ばれています。

 

ここで言う非営利の考え方が重要になります。

非営利とは、”利益を得ない”という意味ではなく、”構成員への収益分配をしない”という意味になります。

 

「NPO=ボランティア」とイメージされがちです。

しかし、決して「利益を得てはいけない」などといったことはありません。

 

構成員への収益分配をしないという意味について、

NPO法人は社員への配当が行えません。

ここでいう社員は株式会社での株主のようなイメージになります。

手元に残る利益を全て本来の事業へ再投資することが求められているので、そういった点が株式会社などの営利法人と異なることになります。

よって、利益を出すことは問題はないということになります。

 

特定非営利活動を行う団体だ!

 

NPO法人は、特定非営利活動を行うために設立される団体です。

そのため、団体の活動目的は何でも良い訳ではありません。

特定非営利活動を行うことが前提となります。

 

特定非営利活動は20分野となりますが、各分野ともに細かな定義はありません。

よって、特定非営利活動の該当性は比較的柔軟に判断することができます。

 

NPO法人は特定非営利活動しか行えない訳ではなく、定款に記載した上で特定非営利活動に係る事業以外の事業を行うことも認められています。

ただし、特定非営利活動に係る事業以外の事業で生じた利益は特定非営利活動のために使用しなければならないとされています。

つまり、特定非営利活動の黒字資金で特定非営利活動に係る事業以外の事業の赤字を補填することは認められないということとなります。

 

特定非営利活動に係る事業以外の事業を行う場合、

収益性が低い社会的な事業を維持するために、特定非営利活動に係る事業以外の事業で収益を確保して団体の経営を維持するといったケースが想定されます。

 

 

NPO法人の組織形態

 

NPO法人の組織形態・運営について。

株式会社などは1人でも設立できます。

一方、NPO法人は法人設立に最低10人の社員が必要であり、かつ理事は3人以上が必要となります。

単純に設立するための最低限必要な人数が株式会社と比べると多くなっています。

 

NPO法人では、重要な決定事項は社員総会に諮り議決をすることとなります。

議決権は一人一票であり、株数に応じて議決権を有する株式会社とは異なります。

 

なお、理事は3人以上必要であり、理事会を組織し、法人の運営に対して責任を負うこととなります。

また、監事も必ず1人以上選任する必要があります。

 

株式会社の株主が社員、役員が理事、監査役が監事というイメージになります。

これは、ワンマン経営を防いで公共性を担保するためとなります。

株式会社と違って、意思決定のスピードよりも健全な組織運営に重きが置かれています。

 

なお、NPO法人の役員は三親等内の親族が総数の3分の1以下でなくてはなりません。

これは、同族支配ができない組織体制により、公共性を担保するという趣旨によるものになります。

また、報酬を受け取ることができる理事は総数の3分の1以下という制限もあります。

これは監事も含めた人数で判定をすることになるため、最低限の人数(4人)で設立した場合には、報酬を支給できる理事は1人というイメージになります。

 

 

一日一新

 

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編集後記

 

今日は午前中はチェスターのセミナーと新規のお客様の月次チェック

午後は月次チェックの後にお客様と月次のお打ち合わせ

夜はテニスの予定でしたが、雨で中止。

その代わりに帰ってからお客様の月次を引き続き

 

今日から幼稚園でした。

久しぶりで楽しかったようで、何よりです。

日に日に大人になっていくチビの様子に負けたくない35歳です。