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今日は、フリーランスの方の味方の共済について

節税しながら自己防衛していきましょう。

フリーランスの立場に立って、今日もザックリザックリぃ。

ワクチン打ってきました。すんごいだるいです。

 

 

中小企業倒産防止共済

 

中小企業倒産防止共済は「倒産防(トウサンボー)」とか「経営セーフティ共済」などと言われたりするものになります。

どんなに慎重に資金繰りを考えても、取引先が倒産することはあります。

取引先が倒産した場合には、代金が回収できなくなり、突然資金繰りが悪化することも考えられます。

こちらの共済は、フリーランスの方や中小企業などが取引先の倒産による経営難に陥るのを防止する目的で作られています。

(読んで字のごとく、中小企業の倒産を防止する共済。)

取引先が倒産した場合、無担保・無保証で掛金総額の10倍まで、必要な資金を借入することが出来ます。

いつも通りザックリまとめてみますw。

 

目的:取引先が倒産した場合の資金繰り対策。

掛金:月額5,000円~200,000円(途中での増減OK)

前納:1年以内の前納は支払った年の経費にできます。

積立限度等:掛金総額800万円まで積立OK(掛金月額の40倍以上に達すれば掛け止めOK)

税務上のメリット:掛金はフリーランス、中小企業の経費

個人の確定申告:中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する書類を作成し、添付してください。

解約:掛金40か月以上納めた後は、解約時に掛金全額が戻ります。(12か月未満の場合には返戻金無し。)

その他:一般消費者金融のツケ、夜逃げ、不動産賃貸料などの貸倒れは対象外となります。

(法人の場合には、不動産賃貸業でも対象となります。)

 

 

小規模企業共済

 

フリーランスの方は、事業で得た儲けは税金と社会保険を負担さえすれば、基本的にはすべて自分のものになります。

しかし、将来事業をやめるときに退職金を払ってくれる人はいないのです。

こちらの共済は、将来の廃業時などに備えて、経営者の退職金を積み立てることが出来ます。

掛金は確定申告時に所得から差引くことが出来ます。

事業所得の一部を掛金で積立てて共済金を退職所得として受け取る方が節税できてお得です。

小規模企業共済の受け取る共済金は個人事業主であれば、退職所得となります。

「事業所得」の場合:収益-費用=所得
「退職所得」の場合:(退職金-控除額)×1/2=所得

退職所得の場合、「控除額」や「×1/2」があるため、課税対象となる所得が大幅に小さくなり、税負担が軽くなります。

 

事業が軌道に乗って利益が出るほど、節税のメリットが大きくなります。

業種によって人数は違いますが、従業員数が一定以上になると加入できなくなってしまう可能性があるため、注意が必要となります。

よって、規模が小さいうちに加入すれば、その後人員が増えても加入を継続できるため、早い段階、できれば起業してすぐに加入するのがオススメかと。

こちらもザックリまとめてみました。

 

目的:フリーランスの方の退職金

掛金:月額1,000円~70,000円(途中での増減OK)

前納:1年以内の前納は支払った年の所得から控除できます。

積立限度等:なし。

税務上のメリット:確定申告時、掛金は所得から差引くことが出来ます。

個人の確定申告:小規模企業共済等の掛金控除の欄に記入。(小規模企業共済掛金払込証明書を添付。)

解約:掛金納付が20年未満時点で解約した場合、払出しは掛金総額を下回ります。

また掛けた月数が少ないと支払いがされないことがあります。

その他:原則として元本割れを防ぐためにも、20年間は続けましょう。(途中で法人なりしてもOK)

 

上手に共済を使用して、節税をしていきましょう。

長くなりましたので、今日はここらへんで。

今日は、ワクチン接種休暇でしたので、早い時間に記事が書けました。

 

 

一日一新

 

新型コロナウイルス ワクチン接種1回目(病院が混んでてびっくり!)

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