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今日は、個人の土地の上に会社の建物があるケースについて

オーナー社長の税金問題でよく出てくるケースとなります。

 

 

個人所有の土地を会社に貸す場合には要注意!

 

同族会社のオーナー社長が自分の土地を会社に貸しているケースはよくあるかと思います。

個人が会社に土地を貸す場合には、個人間の土地の貸し借りとは取扱いが異なるので要注意です。

それは”借地権の認定課税”というものがあるのです。

予期しない課税リスクを避けるためにも、借地権の認定課税についてサラッとまとめたいと思います。

 

①借地権の認定課税とは

個人の土地の上に会社が建物を建築した場合には、その土地の上には借地権が発生します。

会社が個人に対して権利金の支払いをしていれば問題がないのですが。。

この権利金が通常はかなり高額なものになります。

(借地権の金額は更地価格×借地権割合により計算します。)

その権利金の支払いがない場合には、会社は借地権の分だけ利益を受けたことになります。

よって、その部分に課税されることになります。

これが”借地権の認定課税”というものです。

高額なだけに税負担も大きくなりますので注意が必要です。

 

②無償返還の届出書について

①で説明した”借地権の認定課税”を回避する方法として、”無償返還の届出書”というものがあります。

内容としましては、会社が無償で土地を返還することを条件とし、借地権を認識しなくてよいという規定になります。

この届出書を提供した場合、会社には通常借地権者に認められる権利は認められず、個人が立退きを要求した場合には、立退料を請求することなく(つまり無償で)立ち退く必要が出てきます。

 

”無償返還の届出書”のメリットは、借地権の認定課税がない点と個人の相続の際に土地の評価が20%減額になる点です。

特に20%減額という効果は、広い土地であり、その土地の単価が高い場合には大きく影響します。

この”無償返還の届出書”はあくまで法人が関係する場合の規定ですので、個人同士の場合には適用されません。

 

③相当の地代を払う方法もある

借地権を認識しないもう一つの方法として、”相当の地代”を支払いする方法があります。

(相当の地代は更地の相続税評価額の3年平均の6%と規定されています。)

要は、高い地代を支払うことで、借地権の課税をしませんよ。というものです。

現実問題として、更地価格の6%という高額な地代の支払いは考えにくいですが。。

この方法は相当な地代を受けた個人には、所得税が課されてしまうことになります。

 

個人の土地に会社の建物を建てる場合には、無償返還の届出書を出すとどのくらいのメリットがあるのか検討してみましょう。

会社の資金繰りへの影響や土地の評価額や会社の株価評価にも影響しますので、相続税まで考慮して判断されるのが良いかと思われます。

 

明日はいよいよ一回目のワクチン接種です。

 

 

一日一新

 

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