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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は、生命保険の登場人物のうち、保険金受取人について。
生命保険の死亡保険金は、本来の遺産ではありません。
しかし、相続税の対象となる「みなし相続財産」と言われるものに該当することになります。
生命保険については、保険料負担者、契約者、被保険者、保険金受取人が誰になるかにより課税関係が変わります。
とても複雑なものとなります。
保険金受取人が相続人のケース
相続の現場で一番多いケースではないかなぁと思います。
保険受取人が相続人の場合には、非課税枠(500万円✕法定相続人の数)が使えることになります。
また、生命保険金は、受取人の固有の財産となるため遺産分割の対象とはなりません。
よって、相続人の中に多めに遺産を取得させたい方がいらっしゃる場合、
生命保険の受取人に指定しておけば遺言と同様の効果を得られることとなります。
保険金受取人が相続の放棄をした方のケース
生命保険の受取人に指定されていた相続人が相続放棄をした場合です。
この相続放棄をした相続人は生命保険金を受け取れるでしょうか?
気になりますよね。
正解は、受け取ることはできます。
先ほど書きましたように生命保険金は遺産には該当しないため相続放棄の対象とはなりません。
このケースの場合の注意するべき点は、生命保険の非課税枠が使えないという点です。
この生命保険の非課税枠というものは、相続人に限って認められるものとなっております。
保険金受取人が相続人以外のケース
次は保険金受取人が、お孫さんなどの相続人以外のケースです。
相続税は、通常相続人に対してかかる税金となります、
しかし、このケースのように相続人以外が保険金受取人になっている場合、
その相続人以外の方に相続税がかかってきます。
相続の放棄をした方のケースで説明したように生命保険の非課税枠が使えません。
また、相続人以外ということは、相続税の2割加算の対象にもなってしまうのです。
例えば、お孫さんに生前贈与をしていたなど、相続人以外の人に生前贈与をしていた場合、
生命保険金の受取人になっていなければ死亡前3年以内の贈与は、相続税の対象にはならなかったが、
受取人になってしまっていたことにより、そのお孫さんが遺贈により財産を取得した人に該当し、
3年以内贈与加算の対象にも含まれてしまうこととなります。
保険金受取人が指定されていなかったケース
このケースの場合には、被保険者の法定相続人が受取人となります。
受取人が法定相続人にであるため相続税の非課税枠も使えることになります。
受け取る割合は、保険契約ごとの約款により決まります。
一般的には民法に定める法定相続分ではなく均等であることが多いかと。
例えば、相続人が母、長男、次男の場合には、「母、長男、次男ともに1/3」となります。
(「母が1/2,長男と次男が1/4」などとはなりません。)
保険金受取人が既に死亡していたケース
このケースも何回か遭遇したことがございます。
被保険者死亡前に受取人に指定していた方が先に死亡してしまい、その後、受取人の変更手続きをしていなかったケースです。
このケースの場合には、死亡した保険金受取人の法定相続人の方が受取人となります。
その受取人が被保険者の法定相続人に該当する場合には、非課税枠の適用がございます。
必ずしも受取人=法定相続人とはなりません。
また、保険金の受取る割合は、保険契約の約款によります。
(一般的には法定相続分ではなく均等であることが多いかと。)
保険金受取人が法定相続人と指定されていたケース
保険金受取人が個別具体的ではなく法定相続人と指定されていたケースの場合、
民法上の法定相続分の割合に応じて保険金を受け取ります。
もちろん、相続税の非課税枠も適用可能となります。
指定された方以外が保険金を受け取れる?
保険金は受取人の固有財産であるため、その受取人以外の方が受け取ると贈与税の問題が生じます。
やむを得ない事情がある場合には、その保険契約上の受取人以外が受け取れる場合もございます。
(相続税法基本通達3-12 保険金受取人の実質判定)
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信託について
編集後記
今日は午前中はブログの下書きと近所の税理士さんと弁護士さんとランチミーティング
午後はとある打ち合わせなどなど。
久しぶりに爆弾ハンバーグを食べたのですが、おいしかったです。
近所の同年代の税理士にご挨拶がてら、いろいろ支部の情報を教えていただき感謝感謝。
ボーリング大会や野球大会があるので、参加しようか迷うところです。
おそらくゴルフはやらないつもりなので(笑)