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今日は法定調書の流れ等について

初めて会計事務所でこの仕事をしたときに、何のためにこの書類をつくるのか疑問だったのを思い出しました。

 

 

前倒しで準備するのが吉

 

法定調書とは、税務署へ提出することが義務付けられている支払いなどに関する書類で、「給与所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(以下、報酬料金とします。)」などこれらをまとめて法定調書と呼びます。

 

なんでこの書類を提出するのかと言いますと。

確定申告は各人が収入した金額を元に行われますが、ごまかす人もいるので、その収入支払った側に聞いてみよう!ということで、裏付け資料となる支払調書の提出が必要となるのです。

つまり、支払い側に提出させることで、受取り側でもれなく申告されていることを反面調査するのに使うイメージとなります。

 

この書類の作成のポイントは、対象の範囲となる支払の種類や金額の範囲をよく確認すること。                    そして、早めに着手することかなと思います。

 

具体的な作業方法をざっくり説明させていただきます。

まずは、一般的な対象の範囲、金額を確認します。

報酬料金の場合、税理士・司法書士などの報酬で5万円を超える支払い。

給与所得の源泉徴収票の場合、法人であれば150万円を超える役員報酬、500万円を超える社員の給与。

不動産の使用料の場合、個人に対して支払った年間15万円を超える不動産の使用料と法人に対して支払った年間15万円を超える権利金・更新料。

 

対象の範囲が決まったら帳簿から、1年間の対象となる支払を抽出しします。

抽出する際は金額の大小にかかわらず、すべて抽出します。

その後抽出したもの中から、一定の金額を超えるもの(上記に記載した範囲)については、個別に支払調書を作成することになります。

 

法定調書の作成方法は国税庁の手引きなどに細かく記載されておりますが。

年末調整とリンクしている点もありますので、頭の中を整理してから対応いただくことをおすすめします。

 

支払調書は見た目が源泉徴収票と似ておりますが、源泉徴収票と違う点があります。

源泉徴収票は必ず従業員に渡しますが、支払調書は税務署に提出するだけですので、支払先に渡す必要はございません。

 

自分がそもそも法定調書を提出する事業者に該当するかどうかをまず判定してみてください。

基本的には所得税を差し引かないでよい事業者の判定と同じとなります。

 

明日は友人と神棚のお札を買いに行ってきます!!

 

 

一日一新

 

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