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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日はこの前書いたインボイス制度を深堀してみたいと思います。
インボイス制度導入にあたっての、発行する側・受領する側での注意すべきポイントをまとめました。
導入や検討にあたり、色々と手間がかかるかと思います。
しかし、導入まではまだ時間がありますので、今から慌てずにゆっくりと準備・対策していくことが重要ではないかなぁと。
売り手側の視点
インボイスは売り手から買い手に対して発行するものとなります。
ここで言う売り手側とは、インボイスの登録を受けたインボイスを発行する事業者のこととなります。
インボイスを発行する事業者である売り手が、気を付けなければいけない4つのポイントについてザックリと。
①インボイスを交付する義務
課税事業者である取引相手に求められた場合は、原則としてインボイスを交付する義務があります。
②返還インボイスを交付する義務
過去の取引について値引きや返品、割戻しがあった場合、
売り手は買い手に対して返還インボイスを交付する義務があります。
値引きや返品を行う場合必要な記載事項としては、下記のような内容となります。
なお、ここでいう”対価の返還等”とは”値引き・返品・割戻し”のことを言います。
・インボイス発行事業者の氏名または名称
・登録番号
・対価の返還等を行う年月日
・対価の返還等のもととなる売上を行った年月日
・対価の返還等のもととなる売上の内容
・対価の返還等の税抜金額または税込金額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
・対価の返還等の金額に係る消費税額または適用税率
③修正インボイスを交付する義務
発行したインボイスに間違いがあった場合、
正しい内容の記載されたインボイスを交付し直さなければいけません。
誤りを修正する場合、以下の2つのいずれかのケースになるものと考えます。
”誤りがあった事項を修正、その後、改めて記載事項の全てを記載した書類等を交付する方法”
または、”当初交付したインボイスとの関連性を明らかにし、修正した事項を記した書類等を別途交付する方法”
前者の方が多いのではないかなぁと個人的は予測しております。
④写しを保存する義務
交付した上記①~③のインボイスを保存する義務があります。
インボイス発行事業者である売り手は、この①~④の義務があるわけです。
しかし、インボイスの交付が免除される場合もあります。
次のようにインボイスを交付することが困難な取引については、交付義務が免除されます。
・3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送(航空機を除く)
・卸売以上において行われる生鮮食料品の委託販売
・農協や漁協に委託して行われる農林水産物の販売
・3万円未満の自動販売機などでの販売
・郵便切手による郵便サービス(郵便ポストに投函されるものに限る)
買い手側の視点
次に、買い手側の視点についてもザックリと
仕入税額控除の適用
インボイス制度が導入された後、
買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則、インボイスの保存が必要となります。
売り手が免税事業者や消費者でインボイスが交付できない場合、
買い手はこのインボイス保存の要件を満たすことができないので、原則としてその分の仕入税額控除はできないことになります。
イメージとしては、支払った消費税としてマイナスすることができないことになります。
保存が必要な請求書等
買い手が仕入税額控除の適用を受けるために必要な書類は次の通りです。
①売り手が交付したインボイスや簡易インボイス
②買い手が作成して、相手方の確認を受けたも仕入明細書等
③電子インボイス
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
仕入税額控除の適用には、原則として請求書等の保存が要件となります。
しかし、例外的に以下の7つの取引についてはインボイスの保存が不要となり、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用することができます。
①3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送(航空機を除く)
②3万円未満の自動販売機などでの販売
③郵便切手による郵便サービス(郵便ポストに投函されるものに限る)
④簡易インボイスの記載事項を満たした入場券が回収される取引
⑤古物営業・質屋・不動産宅建業者インボイス発行事業者以外から棚卸資産として取得する取引
⑥再生資源などをインボイス発行事業者以外から取得する取引
⑦従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費・宿泊費・日当・及び通勤手当
ここで現行制度との違いに注意が必要になってきます。
現行制度では、3万円未満の課税仕入れや、請求書等の交付を受けなかったことにやむを得ない理由があるときは、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。
しかし、インボイス制度導入後は、これらは認められなくなります。
また、現行制度では、受け取った請求書に軽減税率の対象である旨・税率ごとに区分して合計した税込金額の記載がない場合には買い手が追記することが認められています。
これもインボイス制度導入後はこのような追記は認められません。
その都度、正確な事項が記載されたインボイスを貰い直すことが、必要になります。
簡易課税制度を選択する場合
課税制度を選択している場合、
課税売上高をもとに納付税額を計算するので、今まで通りインボイスの保存は仕入税額控除の要件ではありません。
この点はインボイス制度導入後も変更なしとなります。
一日一新
水月のランチ(マスター!ごちそうさまでした。)
バウムハウス JURIN
ジーノ(ママさんが最高すぎる)
編集後記
今日は午前中はお客様の月次業務ととある問い合わせを
午後は税理士業とちょいと営業活動を
明日はチビの幼稚園のプールの組み立てがあるので、行ってきます。
のんびり屋さんのチビはお風呂でも湯船に顔をつけられないのですが、大丈夫でしょうか?