氏家にて日本酒飲み比べ

本日のメニュー

 

こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は土地の取引と消費税の関係について

”土地って消費税かからないよね?”と、ご存じの方は多いかと思います。

しかし、100%そうかというとそうではなく、消費税が課税される場合があるのです。

以下は、売り手は事業者が事業として、買手は事業者から購入等をする事が前提となります。

 

 

土地の売買は非課税となります。

 

土地を売買する場合、消費税はかかりません。

非課税となります。

土地の上に駐車場施設が有りその施設ごと売買する場合は土地部分は非課税となります。

しかし、アスファルトや駐車場の施設にかかる部分は消費税の課税取引となります。

 

 

土地の貸し付けについては課税・非課税が混在している場合

 

土地の貸し付けについては基本非課税なのです。

しかし、課税される場合も存在します。

ここがややこしいところとなります。

 

 

①土地のみを貸すケース

原則:消費税はかかりません。非課税になります。

例外:1ヶ月未満の土地の貸し付けは、課税になります。

 

 

②土地の上に建物があり、その建物とともに土地を貸すケース

住宅として貸すケース

原則:非課税になります。住宅として貸す場合、消費税は非課税となります。

例外:1ヶ月未満の貸し付けは課税になります。

住宅の貸し付けとともに一部駐車場として1区画セットで貸している場合なども考えられます。

そのような場合には、その駐車場部分については課税取引になります。

 

住宅以外として貸すケース

このケースは課税となります。

土地と建物の賃貸料を分けて計上していたとしても、建物の利用に伴う土地の貸し付けはその全体に消費税が課税されます。

 

 

③土地の上に駐車場施設などの施設があり、その施設とともに土地を貸すケース

原則;消費税は課税になります。

例外:非課税となる場合、以下のようなケースになります。

アスファルト舗装や砂利を敷いたり、ロープを張ったりしていない更地を駐車場として貸すのは(いわゆる青空駐車場というもの)非課税となります。

更地を駐車場として貸し出すことは、そもそも施設じゃないだろう、ということで非課税となります。

 

一方、土地に砂利を敷きロープを張った状態の土地を貸すのは、駐車場施設と見なされ消費税がかかります。

これが消費税の課税取引になる理由としては、砂利やロープはれっきとした駐車場設備でしょうということで課税となります。

 

 

今日のポイント

 

皆様には、土地の貸し付けの場合消費税はややこしいということを覚えておいていただけたらなと思います。

1年以上かつ更地を貸す場合のみ非課税とザックリ考えていただければと思います。

一概に課税または、非課税は判断が難しいときもあります。

 

 

一日一新

 

産業振興センターの2階

とある病院

eltaxのとある手続き

プールの組み立て(土曜日)

第1回SAKEフェス in SAKURA SQUARE(日曜日)

氏家駅(日曜日)

 

 

編集後記

 

今日は午前中は子供の看病からの新規のお客様の届出書などの対応

午後は産業振興センターに行ってからの子供の病院へ

夜はお客様の月次業務などなど

 

幼稚園でいろいろな病気が流行しているようです。

昨日は熱が出ていたので、妻と一緒にびくびくしておりましたが、今日は昼前から体調が安定してきました。

早くチビの咳が収まらないかなぁと。

私と妻は体調を崩さないように栄養を補給したいと思います。