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例年7月10日は源泉所得税の納期の特例となりますので、珍しく真面目なテーマでお届けします。(今年は7月10日が土曜ですので、7月12日となります。)

 

源泉所得税とは

源泉所得税は企業などから給与を受ける従業員の方や報酬を受け取る方の源泉(給与・報酬)から徴収し、ご本人に代わって納める所得税となります。

所得税の納め方は大きく2種類に分類されるイメージとなります。

一つは、いわゆる「確定申告」と言われる申告納税制度に基づいて納める所得税:”申告所得税”です。(町の自営業の方のイメージ)

もう一つは、今回のテーマの源泉徴収制度に基づいて納める所得税:”源泉所得税”です。(会社員や士業の方のイメージ)

 

”申告所得税”が原則であり、”源泉所得税”は一部の所得に限定されております。

源泉所得税は普通の確定申告の時とは違い、企業が給与などから予め天引きをして、企業がまとめて納税してくれるという点です。

その預かった源泉所得税は本来、翌月の10日までに納税することになっておりますが、給与の支払いを受ける人数が常時10人未満の企業は年2回にまとめて納税できるという特例制度が「納期の特例」と言われるものになります。

 

では、年2回をどう分けるかというと、、、、

「1月~6月分の源泉所得税」:7月10日に納付

「7月~12月分の源泉所得税」:翌年1月20日に納付  となります。

 

特例のメリットとしましては、①年に2回ですので事務負担の軽減される点、②納付遅れのリスクが軽減される点がございます。

一方、特例のデメリットとしましては、①一回に出で行く金額が大きくなるので、支払い時に少し驚くということがあります。

(毎月1万円払っていると少なく感じますが、半年分まとめて6万円支払うと少し驚きますよね?)

しかし、このお金は従業員からの預かり金にしか過ぎないので、事業を行う際には、事業資金の資金繰りから除外しておきましょう。

もし、一回に支払う金額が大きく面食らってしまう場合には、事務負担はかかりますが、毎月納付をお勧めします。

 

一日一新

とある医療法人の決算作業