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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は相続税法上、葬式費用に該当するものかどうかについて
相続税の計算にあたって、相続財産からいくつか控除できるものがあります。
そのひとつが、葬式費用となります。
(一般的な葬式費用の認識とズレがありますが。。)
ただし、葬式に関する費用であれば全て控除できるという訳ではありません。
葬式費用で控除できるものと控除できないものについてザックリと。
相続財産から控除できる葬式費用の項目
1:火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
2: 遺体や遺骨の搬送にかかった費用
3:葬式の前後に生じた費用で、通常葬式にかかせない次のような費用
・お通夜や告別式などにかかった費用
・会場費、お通夜の弔問者に振る舞う飲食代
4:葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした次のような費用
・お布施、戒名料
5:死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
相続税から控除できない葬式費用
葬式に関連する費用であっても控除の対象にならないものがあります。
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
1:香典返しのためにかかった費用
・香典返しが控除の範囲にならない代わり、香典をいただいても、相続税・贈与税の対象にはなりません。
・香典返しの他、会葬御礼を渡す場合には、会葬御礼はお通夜に係る費用の範囲となり、葬式費用になります。
香典返しは遺族が受け取るものに対してのお礼ですので控除対象にはふさわしくありません。
一方、香典返しとは別に、参列者に対して品物などを渡した場合は、控除の費用として含めることが可能です。
2:墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
・墓石・墓地は財産として取り扱わないことから、これに対する借入金なども控除することはできません。
3:初七日や法事などのためにかかった費用
・四十九日に係る費用も当然、控除対象となりません。
なお、葬式費用は、実際に負担した人が、相続により取得した財産から控除することができます。
また、債務控除と違い、相続の放棄をした人でも、控除することが可能となります。
相続開始直前に預金を引き出して葬儀費用を支払った場合
被相続人が危篤状態になり、葬式費用を用意するために、事前に金融機関から預金を引き出すというケースを想像してみてください。
いわゆる、相続開始直前に預金を引き出したというケースです。
注意しておきたいのが、預金を引き出すことで預金額が少なくなっても、相続における評価額は減らないということです。
相続では、被相続人が亡くなった時点の預金額だけでなく、直前の取引についても評価の対象になります。
つまり、直前に預金を引き出した場合でも、現金資産があると見なされ、引き出した金額を含めて相続税が加算されるということになります。
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編集後記
今日は午前中はお客様の月次処理と新規案件の調べもの
午後はお客様の月次訪問とブログの執筆などなど
お昼ご飯に久しぶりに冷凍パスタを食べましたが、おいしかったです。
いったん冷凍しているのに、麺のもちもち感が無くならないのはすごいなと。