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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

残念ながら相続が発生した場合、

相続人の確定、遺産の評価、遺産分割協議、遺産の名義変更など様々な手続きに追われことになります。

最重要な手続きが遺産分割協議ではないかなと思います。

遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。

その中でも今日は換価分割について書きたい思います。

 

 

換価分割とは?

 

換価分割とは、不動産や株式などの換金可能な遺産をそのまま相続するのではなく、売却して現金にした後その現金を分けるという方法のことを言います。

参考までに、他の遺産分割の方法についてもザックリ書かせていただきました。

現物分割:遺産をそのままの状態で分割する方法で遺産分割の原則的な方法
代償分割:特定の相続人が特定の財産を取得した代りに代償財産を他の相続人に交付する方法
共有分割:遺産を複数の相続人で共有で相続する方法

 

例えば、以下のケースを用いてそれぞれの分割方法について確認してみましょう。

被相続人 父
相続人 長男、次男
遺産 自宅不動産 1億円
遺産分割の方針 法定相続割合(1/2)で相続

①換価分割

自宅不動産を1億円で売却して、その売却代金を等分に分ける方法です。

税金や諸費用がかかった場合には、それを差し引いた残額を二人で等分・均等に分けることになります。

 

②現物分割

自宅不動産をそのまま長男と次男が半分づつ取得することになります。

自宅不動産を分筆して筆ごとに長男、次男が相続する方法です。

 

③代償分割

自宅不動産を長男(又は次男)がすべて取得して、長男から次男へ代償金5,000万円を支払う方法です。

結果的に長男も次男も5,000万円相当を相続したことになります。

長男:自宅不動産1億円 - 代償金5,000万円 = 5,000万円

次男:代償金5,000万円

 

④共有分割

自宅不動産を長男と次男が各1/2の割合で共有取得する方法です。

この共有分割は後々兄弟で揉めることも多いので、実務上は避けられることが多いのかなと思います。

換価分割は、現物分割や代償分割ができない場合に採用される方法なのです。

例えば、分筆できないような土地のため現物分割ができない場合や相続人に代償金を支払う原資がないような場合には換価分割が採用されることとなります。

 

 

換価分割のメリット・デメリット

 

換価分割のメリットとデメリットは以下の通りになるのかなぁと思います。

メリット

①公平な遺産分割ができる

現物分割や代償分割だと公平な遺産分割にならないことが多いです。

例えば、遺産が土地のみだった場合を考えてみてください。

現物分割の場合には、土地を二筆に分筆しますが、全く同じ土地に分けるのは不可能です。

接する道路や形が異なることもあるし、それらが同じでも駅からの距離などの具合を同じにすることはできませんよね。

 

代償分割の場合には、その土地を長男が取得し、代わりに次男に代償金を払うとした場合にいくら払えば公平になるでしょうか?

土地は一物四価と言われていて適正な時価が明らかではありません。

また、土地を保有していたら固定資産税がかかったり、売却したら譲渡所得税もかかります。

土地の時価をどう考えるかにより代償金の金額が異なってくるため、この時価などの捉え方の問題で分割協議が長期化します。

また、最終的にお互いが納得のいく結果とならないことが実務上多いのも問題点となります。

したがって、本当に公平な分割は現物分割や代償分割では実現できないということになります。

 

これに対し、換価分割では土地を売却して経費や税金を差し引いた残金を公平に分けることができるのです。

土地の曖昧な時価を算定するなどの手続きは不要になるので確実に公平な分け方が可能となります。

 

②相続税の納税資金が準備できる

遺産に納税資金に充てるための現預金が少なかった場合、

不動産等の遺産を換金することにより納税資金を捻出することが多いです。

その換金した現金を相続人で分ければそれは換価分割となるのです。

すなわち、換価分割は相続税の納税資金対策に有効な分割手法なのです。

 

 

③相続税の節税になることがある

死亡後に売却することによる節税になることがございます。

イメージとしては、不動産を生前に換価しないで亡くなった後に換価することで相続税の節税に繋がるといった感じです。

不動産は売却金額と相続税評価額を比べると相続税評価額のほうが小さくなるケースが多いです。

例えば、売却金額1億円で相続税評価額8,000万円の土地があったとします。

生前に売却してしまったら現金1億円に対して相続税がかかりますが、死亡後に売却すれば土地8,000万円に相続税がかかります。

すなわち、死亡後の売却という換価分割をすれば相続税を圧縮できるのです。

もちろん、換価分割ではなく代償分割や現物分割をしたほうが相続税の節税に繋がるケースもあります。

 

 

④所得税の節税になることがある

換価分割は、不動産や株式を売却する遺産分割の方法です。

よって、売却益があればそれに所得税や住民税がかかります。

 

換価分割にすることにより、下記のように所得税の節税ができる可能性がございます。

・総合課税となる資産を売却した場合の税率

金地金のように総合課税となる資産を売却した場合、

複数人による換価分割をしたときは、一人で売却するよりも税率面で有利になる可能性があります。

例えば、金地金を一人で相続して売却した場合に、その金地金の売却による課税所得が2,000万円だったとします。

2,000万円の所得税率は40%ですので800万円の所得税がかかります。

これに対し、相続人2人で換価分割をした場合には、課税所得1,000万円になりますので、所得税率33%になり、二人で660万円で済むことになります。

 

・空き家特例を効率的に適用できる

空き家特例は相続人一人について3,000万円の控除がありますが、

二人で換価分割をしたことにより合計6,000万円の控除ができる場合があります。

 

 

デメリット

①親から引き継いだ財産を売却しなければならない

換価分割は不動産や株式を売却することを前提としています。

親から引き継いだ大切な財産をそのまま保有せずに手放さなければならないというのが換価分割の一番のデメリットではないかなと思います。

 

 

②相続税の負担が重くなる可能性がある

換価分割は売却前提のため申告期限までの保有要件のある小規模宅地の特例の適用ができなくなる場合には相続税の負担が重くなります。

売却のタイミングは適切に進めていきましょう。

また、小規模宅地の特例について、適用要件を満たす相続人と満たさない相続人がいる場合に代償分割を活用すれば小規模宅地の特例を最大限適用できます。

しかし、換価分割にすることにより適用の効果が半減する場合などがあります。

 

 

③所得税の負担が重くなる可能性がある

マイホームの3,000万控除の要件を満たす相続人と満たさない相続人がいる場合、

換価分割にしたときは、3,000万円控除の適用が限定的になってしまいます。

逆に、代償分割であれば3,000万円控除の適用を効果的に受けられることもあります。

 

 

一日一新

 

noteへの投稿(勉強会で上手に講師ができるか心配です。)

 

 

編集後記

 

今日は、午前中は勉強会の資料作成とお客様の月次処理

午後はとある案件のご挨拶と新規の案件の打ち合わせ

夜は尊敬する税理士の先輩と打ち合わせでした。

 

いろいろな方やご縁に恵まれているなと日々感じさせられます。

本当に私は運が良い男だなぁと。

心に行動を供わすことができた時の、奇跡を信じて