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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は固定資産の金額要件と処理方法について
この論点もよく質問があるので、しっかりまとめていきたいと思います。
固定資産は耐用年数、取得価額の金額により実務では税法に合わせて減価償却などを行います
固定資産の計上、減価償却、一括費用計上の判断の有無といった会計処理についても、実務上は税法の規定に合わせて会計処理を行うことが一般的となります。
イメージとしては税務と会計で一致させるといった感じです。
基本的に法人と個人事業主で差異はありません。
個人では固定資産を売却した場合は譲渡所得となり、譲渡所得は所得税でも特に不動産については特例などが多く、個別事例によっては税理士でも相当の専門的知識が必要になる分野となります。
また、個人の場合、
あまりないかと思いますが、災害を受けた場合などは所得ではなく雑損控除と呼ばれるものになり、難解となる場合がございます。
固定資産計上か消耗品計上かは会計実務では税法に合わせます
固定資産で減価償却資産は、税法上は少額減価償却資産に該当する場合、
経理上費用として処理していれば、事業年度に全額費用として処理することができます。
よって、通常は少額減価償却資産の規定に合わせて会計処理することになります。
なお、”費用として処理すること”が条件のため、決算書で費用計上を行わずに資産として計上した場合は、税法上費用として処理ができなくなります。
少額減価償却資産の会計処理と判断基準
少額減価償却資産に該当するのは以下のうち、いずれかに該当する資産をいいます。
①取得価額が10万円未満のもの または ②使用可能期間が1年未満のもの
ここで、取得価額が10万円未満のものといっても消費税込なのか消費税抜きなのかや例えば単価5万円の机を2つ同時に購入した場合は合計の10万円で少額減価償却資産に該当するのかなどの疑問があるかと思いますのでご説明します。
10万円未満か否かは利用する単位で判定します。
例えば、応接セットなどはセットで使用することが想定されますのでセットで10万円未満かどうかを判定しますが、ノートパソコンなどは1台ずつ使用するかと思いますのでまとめ買いして10万円以上でも単価が10万円未満であれば少額減価償却資産です。
少額減価償却資産に該当するのであれば消耗品費等の科目で一括で費用計上になります。
なお、中小企業者(大規模法人の子会社を除く資本金1億円以下の法人)については、10万円未満とする部分を30万円未満とする特例があり、固定資産の購入金額上限が合計300万円とされています。
もともと取得価額10万円未満は少額減価償却資産の規定で費用として処理ができるので、合計300万円の判定は取得価額10万円以上30万円未満の固定資産で特例を該当する資産の金額に対して行います。
固定資産取得価額10万円以上20万円未満なら3年間で税務上損金計上(一括償却資産)
次に固定資産の取得価額が10万円以上20万円未満の場合です。
取得価額を3年間、1年決算なら減価償却費の月割りも行わずに均等額を費用として処理できる一括償却資産の規定を適用できます。
記帳する際は、取得した期に固定資産の取得価額全額を費用として処理 または 3年間残存価額を0にして均等額を費用として処理(残存部分は前払費用として資産計上)
のうちどちらかを選択すれば大丈夫で、取得した期に固定資産の取得価額全額を費用計上の方が記帳は簡単に済みます。
例えば11,000円で3年以内に資産を現金売却した場合
消費税の税込経理の場合には、”現金 11,000円 / 雑収入 11,000円” となり、固定資産の売却のような処理にはしません。
また、期の途中で除却しても除却の会計処理を行う必要はありません。
中小企業者等の合計300万円までの少額減価償却資産の特例
中小企業者(大規模法人の子会社を除く資本金1億円以下の法人)と青色申告で中小企業者に該当する個人については、10万円未満とする部分を30万円未満とする特例があり、固定資産の購入金額上限が合計300万円とされています。
ここで、個人事業主の所得税でいう中小企業者は、常時使用する従業員が1,000人以下の自営業者を指します。
もともと取得価額10万円未満は少額減価償却資産の規定で費用として処理ができるので、合計300万円の判定は取得価額10万円以上30万円未満の固定資産で特例を該当する資産の金額に対して行います。
固定資産の取得価額10万円・20万円・30万円は消費税込と消費税抜き?
固定資産の減価償却の取扱では取得価額10万円・20万円・30万円という金額が度々登場します。
取得価額には消費税込と消費税抜きの金額があります。
減価償却の少額減価償却資産、一括償却資産等では消費税込と消費税抜きのどちらの金額を用いて処理を行うべきでしょうか?
正解は消費税の会計処理が税込処理なら税込金額、消費税の会計処理が税抜処理なら税抜処理なら税抜金額で判定ということになります。
そのため、固定資産の金額によっては、消費税の会計処理を税込処理で行うと税抜処理では適用可能な固定資産に関する規定の一部が適用できないことがあり、その点税務上は不利になります。
消費税込で会計処理した方が経理は簡単ですが、一方でこのような不利益を受ける場合もあります。
購入した有形固定資産で取得原価に含めなくてもよい付随費用も
事業を行って経理をすると減価償却資産、特に有形固定資産を計上することが多くなると思います。
基本的に税法上は固定資産の取得の付随費用は原則的には固定資産に含めますが、一部取得した期に費用として処理できる項目も存在します。
例えば以下のような項目です。
①以下のような租税公課
不動産取得税または自動車取得税
新増設に対する事業所税
登録免許税など登記または登録のために要する費用
②建物の建設などのために行った調査、測量、設計、基礎工事などでその建設計画を変更したことで不要となった費用
③いったん結んだ固定資産の取得の契約を解除し、他の固定資産を取得する場合に支出する違約金
④固定資産の取得のための借入金利子
⑤割賦販売契約で固定資産を購入した場合、契約書で購入代価と割賦期間中の利息および売手側の代金回収費用などの金額が明らかに区分されていれば、その利息及び利息相当額
一日一新
とあるセミナーの申し込み
びっくりドンキー 宇都宮東店
編集後記
今日は午前中はお客様対応、その後は事務用品の購入などに
午後はランチミーティング、帰宅後税理士業務を
今日の宇都宮はお昼あたりから、すごい雨でめちゃくちゃびっくりしました。
朝から風はひんやりしていたのですが、急に黒い雲に覆われて。。。
一気にまさしく滝のような雨でした汗