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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は相続人の確認は絶対に戸籍で確認したほうがいいよなぁと。
そのあたりをザックリ書きたいと思います。
相続では「誰が相続人であるか」を調査・確定させることが重要です。
ここで間違いのないように慎重に相続人調査を行わなければ、せっかく作った遺産分割協議が無効になってしまう可能性が出てきます。
正確に相続人を確定させるための流れををわかりやすく解説します。
相続人を確定するための流れ
正確に相続人を確定するためには、次の3つに分けて手続きを進めております。
①法定相続人の範囲を理解する
②戸籍謄本を取得する
③戸籍謄本から家族関係を確認する
上記の手順により相続人を確定させた後は、相続人の関係性をまとめた相続関係図の作成を行うことになります。
①法定相続人の範囲を理解する
相続人の範囲は民法で定められており、この法律で定められた相続人のことを法定相続人と言います。
法定相続人になれる方は「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」に限られており、その中でも優先順位が以下のように設定されています。
●配偶者は常に相続人になる
●第一順位:子およびその代襲相続人
●第二順位:親などの直系尊属
●第三順位:兄弟姉妹およびその代襲相続人
例えば、法定相続人が配偶者と子の場合であれば、子が第一順位となりますので、親や兄弟がいたとしても法定相続人にはなれません。
②戸籍謄本を取得する
次に、相続人を確定させるために必要な戸籍謄本を取得します。
相続手続きで必要になる戸籍謄本は次の二種類となります。
●被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
●相続人全員の戸籍謄本
戸籍謄本とは戸籍の写しのこととなります。
戸籍には「戸籍」「除籍」「改製原戸籍」の3種類があります。
本籍地の窓口、または郵送で請求することが可能となっております。
③戸籍謄本から家族関係を確認する
被相続人と相続人の戸籍謄本を取得したら、戸籍謄本から家族関係を読み取ります。
戸籍謄本は一般的にはあまり見慣れない書類ではないかなと思います。
戸籍謄本と改製原戸籍の関係
家族関係の確認は”被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本”によって確認を行います。
戸籍は結婚や離婚、転籍、養子縁組によって作り変えられていきます。
よって、死亡した時点から遡って見ていかなければなりません。
例えば、母が亡くなった場合、母の婚姻前の戸籍謄本などを確認し、さらにその前の戸籍がある場合はその戸籍を確認し、出生まで遡って確認を行うことになります。
ここでポイントとなるのは「改製原戸籍」の存在です。
戸籍は結婚や離婚、転籍以外にも戸籍法の改正によって作り変えられます。
戸籍法の改正によって作り変えられたものには、作り変えられる以前に除籍になっている人は記載されないため、戸籍法の改正によって作り変えられる前の戸籍を確認しなければなりません。
この改正によって作り変えられる前の戸籍を「改製原戸籍」と言います。
戸籍謄本をチェックしましょう
まずは、被相続人の現在の戸籍謄本からチェックします。
①戸籍謄本の正式名称は戸籍全部事項証明書と言います。まず全部事項証明書と記載されているかをチェックしましょう。
②死亡により除籍されていることを確認しましょう。
③婚姻する前の本籍地を確認することができます。この本籍地が現在の本籍地と異なる場合は、婚姻する前の本籍地で戸籍謄本などを取得して確認しなければなりません。
④死亡日などの死亡について記載されています。
⑤現在の戸籍に記録されている人が記載されます。法定相続人がいることが読み取ることができます。
次に改製原戸籍のチェックを
改製原戸籍は縦書きで書かれており、戸籍謄本と比べてわかりにくい作りになっています。
チェックするポイントを見ていきましょう。
①改製原戸籍であることをチェックします。
②出生時の戸籍を確認することができます。これで出生時の戸籍(改正原戸籍または除籍)を請求する役所が判明します。
③戸籍謄本ではわからなかった既に除籍している子がいることがわかります。法定相続人がいることが読み取ることができます。
最後に除籍謄本の確認でOK
相続手続きには”被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本”が必要となります。
一般的に出生時には被相続人の方(例えば父など)の戸籍に入ることになります。
仮に被相続人が亡くなった時点で両親が既に亡くなっており、兄弟姉妹も父の戸籍から除籍している場合は、
父の戸籍に誰も記録されておらず、除籍謄本という取扱いになります。
ここまで戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本を見てきました。
亡くなった時の戸籍から遡ることで誰が法定相続人であるかを読み取ることが可能となります。
ただし、婚姻や離婚が多い場合や養子縁組などで相続人関係が複雑な場合は戸籍の収集だけでも一苦労です。専門家に依頼することも検討してみましょう。
行方不明の相続人がいる場合
戸籍を調査し、相続人を確定させたとしても、その相続人の行方がわからないケースがあります。
そんな場合には、次のような対処方法が考えられます。
①戸籍の附票により住所を調べる
戸籍の調査により、行方不明の相続人の本籍地がわかる場合は「戸籍の附票」を取得することで住所を調べることが可能です。
戸籍の附票には、その本籍地にいる間の住所変更の履歴が記載されているため、最終の住所地を確認することが可能となります。
こんなケースは職権により戸籍の請求ができる専門家に依頼することをおすすめします。
②不在者財産管理人の申立てを行う
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人のことです。
行方不明になった人の配偶者や相続人などの申し立てによって家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得ることにより、行方不明者に代わり遺産分割協議に参加することも可能です。
ただし、行方不明者の財産次第では高額な財産管理費用を負担しなければならなかったり、一度選任された不在者財産管理人を変更できなかったりとデメリットも多くあります。
こちらは慎重に検討する必要があります。
一日一新
ソフトバンク光の設定
ワークマン
編集後記
今日は午前中は相続税の作業の後に、スーパーにお買い物に
午後は法務局に行った後に、ワークマンに行き、帰宅後にまたまた相続税の作業を
初めてワークマンに行ったのですが、なかなかワクワクしました。
(ダジャレではありません!!(笑))
キャンプグッズやスポーツウェアなど、スポーツ用品店と何ら変わらない感じでした。
また時間がある時に、ふらふらぁ~と行きたいと思います。