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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

フリーランスの方であれば、特に知っておいてほしいことがあります。

それは、青色事業専従者給与の取扱いです。

青色申告で青色事業専従者給与の届出を行っていれば、家族への給与を必要経費にすることができます。

今日は、この青色事業専従者給与の額を変更したい場合について。

 

 

そもそも青色事業専従者給与とは?

 

通常では家族に対する給与については、必要経費にすることができません。

ただし青色申告者の場合で、次の要件をすべて満たす親族(「青色事業専従者」といいます。)に対して支給した給与については、”青色事業専従者給与”として必要経費に算入(費用として処理)することが可能です。

 

青色事業専従者の要件は、下記のようになります。

①青色申告者と”生計を一”にする配偶者その他の親族であること

②その年の12月31日現在で年齢が”15歳以上”であること

③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の1/2を超える期間)、その青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること

この、”もっぱら従事”というのは、その年の6ヶ月間よりも多く事業に従事しているということをいいます。または”事業に従事することができる期間の1/2を超える期間”働いている必要があります。

 

 

青色事業専従者給与の適用のための要件は?

 

青色事業専従者給与を経費とするための要件、

それは、事前に”青色事業専従者給与に関する届出書”を納税地の所轄税務署長に提出すること必要です。

提出期限は原則、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日となります。

ただし、1月16日以降に開業した場合や、新たに専従者がいることとなった場合は、その日から2ヵ月以内に提出すれば間に合います。

”青色事業専従者”に、届出書に記載されている方法により給与が支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われることが求められます。

青色事業専従者給与の額についても、労務の対価として相当であると認められる金額であることが必要です。

よって、過大とされる部分は必要経費(費用として処理)とはなりませんので注意が必要となります。

 

 

青色事業専従者給与は年の途中で変更が可能

 

青色事業専従者給与の金額について、

一度決めたら変更ができないということはなく、年の途中で変更しても基本的には問題ありません。

(法人の役員報酬のように毎月同額でなければならないという要件はありません。)

青色事業専従者給与は、”届出書”に記載されている方法により給与が支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われることが求められます。

したがって、届出した金額の範囲内であれば、業績が悪化した場合には減額し、再び上向いた場合には元に戻したとしても頻繁でなければ問題ありません。

また賞与についても、届出した金額の範囲内で業績等に応じて支給することが可能となります。

 

 

届出している金額を超える場合には変更届出を提出を忘れず

 

青色事業専従者給与に関する変更届出書

”青色事業専従者給与に関する届出書”に記載した給与額を超えて増額する場合、

変更内容や理由などを記載した”青色事業専従者給与に関する変更届出書”を提出する必要があります。

 

この届出書の様式は、通常の”青色事業専従者給与に関する届出書”と同じ様式となっています。

提出期限については”遅滞なく”と定められています。

よって、増額後の給与を最初に支給する日までには提出しておいた方が良いものと考えられます。

仮に変更届出書の提出がないまま増額した給与を支給した場合、

増額分が経費として認めれられない可能性がありますので、注意が必要です。

 

 

青色事業専従者給与に関する変更届出書の変更理由

青色事業専従者給与に関する変更届出書には変更理由を記載する必要が出てきます。

増額する場合の理由として、その変更理由が、金額の基準を変更するという目的に合わせたものになっていなければいけません。

例えば、”事業規模の拡大に伴い、業務量が増えた”や、”業務上必要な資格を取得したため、他の職員の資格手当同様に給与を増額する”などの対外的に説明するために、十分な理由が必要となります。

 

 

届出している金額の範囲内の給与増減であれば届出は不要です

 

”青色事業専従者給与に関する届出書”に記載した給与額の範囲内の増減の場合、

別途届出書を提出する必要はありません。

そのため、最初に届出書を提出する場合、

支給しようと思っている給与額より少し高めの額を記載しておくと、届出額の範囲内で増額した際に”青色事業専従者給与に関する変更届出書”を提出する手間が省くことができます。

 

 

青色事業専従者給与の額を変更する場合の注意点

 

年の途中での変更が認められているからといって、青色事業専従者給与の金額をやたらに増減させることは避けた方が良いでしょう。

専従者給与は家族への給与ですから、比較的容易に金額を変更することが可能です。

よって、税務署から”専従者給与の額の増減=利益操作”と疑われることになります。

最悪の場合には専従者給与の金額を否認されてしまう可能性もあります。

基本的には毎月定額支給とし、もし変更するような場合には、変更する理由を明確にしておくことが大切となります。

 

 

一日一新

 

ユニクロ 氏家店

矢板のとあるセブンイレブン

ダブルにんにく牛丼

 

 

編集後記

 

今日は午前中は父方の実家の墓参りに、父と西那須野へ

帰りに氏家のユニクロに寄ってから、すき家に。

帰宅後は金融機関さんとの打ち合わせの資料の作成と新規のお客様のご対応。

夕方に、チビと近くの小学校にサッカー。

夜はブログと

 

最近、出かけるときにブリーフィングのビジネスリュックを使っているのですが。。

夏なので、背中がびしゃびしゃなのです。

どうにかして衛生的に洗いたいなぁと思っているのですが。。

Tumiのビジネスリュックとかも洗えるのかなぁと?

 

そんなこんなでユニクロのリュックがネットで話題になっていたので、父と偵察に行ってみました。

パソコンも入りそうだし、イイ感じでした。

本当は車の移動が多いので、トートバッグでもいいのですが、

何かとリュックの方が便利なんだよなぁと。