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皆さんこんばんは! 宇都宮の税理士の永井です。

今日は、確定申告の時期でよく質問の出る”資本的支出と修繕費の判定”について

ザックリ、簡単に説明させていただきます。

 

 

そのものの価値が増加したか?

 

貸付けや事業の用に供している建物などの資産の修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されるものは修繕費になります。

修繕費のイメージとしては、会社の経営に必要とされる固定資産の修繕のために支払う金額を指します。

部品交換や維持費なども含まれ、自然災害などにより営業に必要な固定資産が壊れた場合の現状回復するために必要となった費用も修繕費となります。

 

しかし、世間一般で”修繕費・修理費”といわれるものでも、税務上の修繕費とならないものがあります。

資産の使用可能期間を延長させる又は資産の価額を増加させたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されることになります。

資本的支出とは、資産に計上するということです。

資産に計上された金額は、減価償却することにより各年分の必要経費に算入することになります。

(決められた年数で按分して、費用とします。)

修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という単に名目や形式ではなく、その実質によって判定することになります。

 

次の①~③のようなものは原則として資産に計上することになります。

①建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
②用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
③機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

よって、工事発注書の件名が”〇〇改修工事”や”△△補修工事”と記載されていたとしても、工事することによって価値が増加している場合や工事することによって使用できる期間が延長している場合には、修繕費ではなく固定資産の資本的支出(資産計上)と判断されます。

つまり、修理の名目でも、実質的にそのものの価値が増加している場合には、”資産として計上する”ことになります。

 

なお、次に掲げる支出に該当する場合には、その支出を修繕費として、その年分の必要経費に算入することができます。

おおむね3年以内の期間を周期として行われる修繕などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき又はその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき。

 

 

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(周りのいろいろな方のおかげで、いろんな経験ができてありがたいです。)