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相続税の申告時、問題なることが多い名義預金。
今日は名義預金について、さらっと書きたいと思います。
名義預金とは
名義預金とは、被相続人(亡くなられた方)が相続人その他親族の(残された家族)名前を使い、親族名義の預金口座を作成して、その口座の資金を運用しているなど、亡くなられた方自らの口座と同様に使用している預金口座のことです。
ざっくり説明しますと、奥様や娘さんの名義の通帳ですが、実際は亡くなった旦那様が管理運用している貯金のことです。
なぜ問題になるのか
相続人が自ら管理している預金口座以外に、相続人名義の口座が存在した場合、その財産が誰の財産なのかというのがポイントとなります。
事実上亡くなられた方の財産であった場合には、相続財産になります。
よって、名義が違う預金であっても、相続税の計算に含めなければいけません。
名義が奥様や娘さんの名義の通帳の財産を計算に入れ漏れていることがあり、それが問題となるのです。
では、亡くなられた方の財産か否かの判断はどのようになっているか。
過去の裁判例などは次の①~⑤を考慮して、総合的に判断しているイメージとなります。
①その預金の元手のお金はだれが出したか
②その預金の管理、運用はだれがしていたか。(印鑑や通帳の管理など)
③その預金から生じる利益はだれのものか
④亡くなられた方と預金の名義の方、預金の管理する人との関係性
⑤その名義の預金を有することになった理由
例えば、奥様が専業主婦の場合には収入がありませんので、”へそくり”なる預金は旦那様の財産となります。
財産形成上、お金の元手は旦那様の給与であるため、奥様の財産ではないからです。
特に名義預金は税理士と面談したときに言いそびれてしまったり、これは言わなくてもいいだろうと思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、税務署サイドも通帳は過去3年分から5年分くらいを遡って閲覧すると言われております。
税理士サイドからしても、名義預金はセンシティブな問題になるので、最初の面談時に深いところまで聞かざるを得ません。
いきなり深いところや家のお金のことを根掘り葉掘り聞かれて嫌だな。
この税理士は上から目線で嫌だなとか。逆に親身でいい税理士だとか。いろんな感想があるかと思います。
不信感を感じることがあるかもしれません。
まして人間同士なので、税理士との合う合わないなどの相性の問題があるかと思います。
ぜひ、最初に仕事を依頼する前に、一度税理士とお会いすることをお勧めします。
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