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今日は会社への貸付金と相続税の関係性について
オーナー社長の方は、会社に対して貸付金がある方も多いかと思われます。
社長からの会社への貸付金をこのままにしていても問題にならないでしょうか。
本日はこの辺りを解説していきましょう。
貸付金も相続財産になります。
社長が会社に資金の貸し付けをしているのは、貨車の資金繰りが厳しいケースがほとんどかなと思われます。
そもそも資金繰りに余裕があれば、貸し付けなどしないでしょうし。
よって、返済が困難である場合が通常のケースなのではないかなと思われます。
社長に相続が発生した場合には、その貸付金は歴とした相続財産となります。
つまり、相続税の対象となる方であれば、相続税の負担が発生することになります。
返済困難な貸付金という換金性のない財産に対しても、相続税の負担してしまうので、事前に対策することが必要となります。
よって、会社からの返済が困難と判断される貸付金は以下のいずれかの対策の手順が考えられます。
1:債権放棄をする方法
会社の資金繰りから貸付金の返済が困難だと判断される場合には、債権放棄する方法も考えられます。
個人が債権放棄した場合、個人では何も課税は生じませんが、債権放棄をされた会社側では債務免除益(雑収入)が計上されることになります。(債権放棄分だけ会社が得をするからです。)
この債務免除益には、法人税等の税金が課税されることになります。
当期に損失が見込まれる場合や、前期以前の繰越欠損金がある場合には、その欠損金と債務免除益を相殺することによりトータルの税負担を軽減することが出来ます。
繰越欠損金には期限がありますので、期限を管理することにより、欠損金を使い切るようにしたいものです。
2:貸付金を現物で返してもらう方法
貸付金は、金銭だけで返済してもらう必要はありません。
会社に所有している不動産、会員権、有価証券などの財産により、現物で返済を受けても良いかと思います。
その場合には、その貸付金の返済に充当した財産の評価を適切に行う必要があります。
取引相場のある会員権、有価証券などでは、その相場の価額により行います。
取引相場がない不動産などについては、不動産の鑑定評価などの評価額により行う必要があります。
また、保険契約については解約返戻金の金額により評価されることにあります。
自社の決算書を見る際には、繰越欠損金の金額と借入金の残高を確認しておき、社長の貸付金が相続の際に問題にならないように事前に確認しておきましょう。
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