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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

多くの相続税対策方法があります。

その中でも生前贈与は一番シンプルで効果的な方法です。

今日は生前贈与について

生前の準備期間が長いほど、相続税を大幅に節税することが可能になります。

しかし、生前贈与は正しく理解し、適正な方法で行わなければ、いろいろと逆効果になってしまうことも。

 

 

生前贈与の基礎知識

 

生前贈与とは、その名の通り生きてる間に自分の財産を他の人に贈与することです。

生前贈与により財産を減らすことで、将来の相続税を減らすことができます。

ただし、贈与を行うと贈与税が発生することになります。

贈与税には贈与を受け取る人、1人あたり年間110万円の基礎控除があり、その範囲であれば贈与税が課税されません。

年間110万円を超えると贈与税の負担が発生し、贈与額が増えれば増えるほど贈与税率が増加することになります。

贈与税率は相続税率よりも高く設定されているため、贈与額によっては相続税の減額効果よりも贈与税の負担が大きくなってしまうこともあります。

年間110万円の基礎控除を上手く使い、長い時間をかけて贈与を行っていくことが効果的な生前贈与のポイントです。

 

 

生前贈与による相続税対策が適している人

 

生前贈与は全ての人に有効な相続税対策ではないということです。

生前贈与を考える際に気を付けるポイントになります。

状況によっては他の節税対策をおすすめするケースもあります。

次のような状況の人は、生前贈与による相続税対策が効果的です。

 

①早いうちから生前対策を行う人

早いうちから相続に向けて生前対策を行うケースでは、贈与税の年間110万円の基礎控除を長く利用することができるため、生前贈与が効果的となります。

その反面、高齢になってから行うケースや緊急性が高いケースでは、生前対策はあまり効果がありません。

特に、亡くなる前3年以内に行われた相続人に対する生前贈与については、生前贈与がなかったものとして、財産に加算して相続税が計算されます。

よって、少なくとも3年以上をかけて生前贈与を行わなければ効果がありません。

ただし、孫などの法定相続人以外の人への贈与については、3年以内であっても財産に加算されません。

 

②贈与先が多い人

贈与税は贈与を受けた人が支払う税金です。

そよって、子や孫などの贈与先が多ければ多いほど年間110万円の基礎控除が利用できるため、効果的に財産を移転させることが可能となります。

例えば、子3人、孫7人に10年かけて年間110万円を贈与した場合はどうでしょうか。

110万円×10人×10年=1億1,000万円となります。

合計で1億1,000万円の財産を移転することができます。

法定相続人である子は3年以内加算がありますので、110万円×3人×3年=990万円はなかったことになります。

しかし、それでも約1億円の財産を移転することできます。

 

③相続が発生する前に特定の財産をあげたい人

遺言書がない相続では、相続人全員による遺産分割協議により誰が何を相続するか決定します。

そのため、もし特定の財産を特定の相続人へあげたい場合には、自分の思い通りになるのか不透明となります。

遺言書がある場合であっても、相続人全員の同意があれば「遺産分割協議による相続」が可能なため、必ずしも遺言書のとおりになるとは限りません。

生前贈与であれば、特定の財産を特定の相続人へ確実に移転させることができ、それを見届けることができます。

ただし、遺留分については配慮する必要があります。

 

④将来的に価値が上昇する財産を持っている人

将来的に価値が上昇すると分かっている財産は、価値が低い時に生前贈与を行うと効果的です。

財産の評価は、贈与税なら贈与した時、相続税なら亡くなった時の時価で評価を行います。

そのため「今の価値は低いけど、自分が亡くなる時は価値が数倍になる」と思われる財産は早めに生前贈与するといいかなぁと。

 

⑤中小企業のオーナー

会社の株式の持ち株割合は、会社の意思決定を行う上で重要です。

株式は、相続を繰り返すうちに子から孫へ、孫からひ孫へと移転していき、バラバラになってしまうことがあります。

そして、少数の株式を様々な人が保有している分散株式となり、経営面やコスト面で問題になってきます。

また、分散株式を集約するためには時間と資金が必要になるため、株式の分散は会社にとって大きなリスクになります。

自分の意思で行う生前対策は、株式の分散を防止する方法の1つです。

他にも事業承継を進める方法はありますが、どの方法でも会社の将来を考え、事前にアクションを起こすことが重要です。

 

 

生前贈与の具体的な流れ

 

生前贈与は、しっかりと手順どおりに行わなければ無効になってしまうこともあります。具体的な流れを見ていきましょう。

①贈与者と受贈者で話し合う

贈与は、贈与者と受贈者が合意することで成立します。

そのため、贈与者の一存だけではなく贈与者と受贈者がしっかりと話し合い、合意したうえで進めていきましょう。

②贈与契約書を作成する

贈与契約書は、贈与があったことを示す大事な書類です。

贈与は口頭の約束でも成立します。

しかし、後々のトラブルに発展しないように必ず贈与契約書を作成しましょう。

税務調査での説明資料としても大事になります。

 

③財産を引き渡す

贈与契約書通りに財産の引き渡しを行います。

現金を贈与する場合であれば、銀行振り込みを行い、証拠が残るようにしましょう。

また、不動産などの登記が必要なものについては、司法書士に相談し、必ず登記を行いましょう。

 

④贈与税の申告を行う

贈与額が年間110万円の基礎控除を超えた場合、

贈与税の申告を行いましょう。

贈与税の申告期限は、所得税の確定申告期限と同じで翌年の3月15日までです。

納付期限についても同日の3月15日までになります。

 

 

生前贈与の特例

 

贈与税は、1月1日から12月31日までの贈与に課税を行う「暦年課税」が原則的な方法です。

例外的な方法として、贈与するときには合計2,500万円まで課税されず、相続税申告時に贈与した財産を加算する「相続時精算課税制度」という方法があります。

相続時精算課税を一度選択すると、暦年課税に戻ることはできませんので慎重に検討することが必要です。

 

 

生前贈与を行う前にチェックしたい注意点

 

生前贈与は相続税対策として有効ですが、注意しなければいけない点もあります。

生前贈与を検討する際は、次の注意点を頭に入れておくといいでしょう。

①名義預金

名義預金とは「預け入れた人と預金口座の名義人が違う預金」のことです

例えば、親が子供名義で積み立てを行っているような預金が該当します。

名義預金に該当する場合は、相続税申告で加算しなければなりません。

名義預金については、税務調査で問題になることが多くあります。

贈与した金銭が名義預金と認定されないように、しっかりと贈与契約書などの準備をしておきましょう。

 

②定期的な贈与

定期的な贈与とは、毎年定期的に一定金額を贈与することが決まっている贈与のことです。

例えば500万円を5年に分け、毎年4月1日に100万円ずつ贈与するという取り決めが行われた場合などが該当します。

取り決めをした年に500万円の定期金に関する権利を贈与したとして、500万円に対して贈与税が課税されることになります。

「毎回贈与契約書を作成する」「毎年決まった日に贈与しない」「銀行振り込みを行う」など、定期贈与に認定されないように工夫しましょう。

 

 

一日一新

 

コメダ珈琲 自治医大店

ダイソー おもちゃのまち

 

 

編集後記

 

今日は午前中は会計ソフト屋さんとお打ち合わせ

午後は新規のお客様のご面談

夜はお客様の月次チェックと新規のお客様の問い合わせ対応

 

今日は寒かったですね。

衣替えのタイミングを失ったので、土日にやりたいなぁと。

いや!日曜はテニスに行きたいなぁ(笑)