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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は、所得税の予定納税の制度について。

前年分の確定申告で申告した納税額をベースに、本年分の所得に対する納税額を前払いする仕組みになっています。

 

 

予定納税は、あくまで前払い

 

所得税は、1月1日から12月31日を課税期間として、その年の終りに納税義務が確定することになっています。

いわゆる確定申告というやつですね!

しかし、国家収入の平準化の必要性や給与所得者の源泉徴収制度との兼ね合いなどから、予定納税という制度が採用されています。

予定納税とは、前年分の所得について確定申告書をした人が、今年も前年と同額の所得があるものと仮定して、その仮定に基づいて計算した税額を7月と11月に予納しておくという制度です。

簡単に言うと所得税の前払い制度です。

 

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、予定納税が必要になります。

税務署は、その年の5月15日の現況によって予定納税基準額を算出して、6月15日までに、予定納税基準額と予定納税額(7月に納付)を、納税者に通知することになっています。

予定納税基準額とは、前年分の課税総所得金額に対する税額から前年分の源泉徴収税額を差し引いた金額です。

なお、予定納税基準額が15万円未満のときは、予定納税をする必要がありません。

 

予定納税基準額の3分の1の金額を、

第1期分として7月1日から7月31日までに、

第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

所得税の納期が3期あるのはこのためとなります。

第1期(7月)と第2期(11月)に予定納税し、第3期(2月16日~3月15日)に確定申告することになるわけです。

 

 

ただし、対象となる人及びその金額の計算が少し複雑となります。

 

では、どうやって予定納税基準額を計算するのでしょうか?

予定納税基準額の計算は、次の1.又は2.のようになります。

1.次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。

① 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
② 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。

 

2.上記1.に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得の金額に係る所得税額(除外所得の金額及び災害減免法の規定の適用を受ける金額を除きます。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。

 

たまたま前年の所得が少なく予定納税がなかった場合は、次の年に1年分を一括で支払うこととなるため少し注意が必要となります。

 

 

所得が減ったら所得税の予定納税額を減額申請できる

 

ところで、予定納税額は前年の所得金額に基づいて計算されます。

所得金額が前年に比べて著しく減少するような場合、

よって、予定納税額が実際の納税額より大きくなっています。

 

そこで、その年の6月30日の時点で、その年の申告納税見積額が予定納税基準額よりも少ないと見込まれる場合、

予定納税額の減額申請ができることになっています。

なお、減額の申請は、その年の7月15日までに、予定納税額の減額申請書を所轄の税務署長に提出して行うことになります。


 

予定納税の減額申請が認められるケース

 

ケース1:次の理由により、6月30日の現況において計算した申告納税見積額が予定納税基準に満たなくなると認められるとき

①事業の全部もしくは一部の廃止、休止、転換などがあったとき

②災害、盗難もしくは横領による損害を受けたとき

③医療費の多額の支払いがあったとき

 

ケース2:ケース1の場合のほか、6月30日の現況において計算した申告納税見積額が予定納税基準額の70%以下になると認められるとき


ケース3:簡明な原因に該当する、次のような場合には、申告納税見積額が予定納税基準額の70%以下にならない場合であっても減額申請が認められます。

①婚姻や出生などにより、新たに配偶者控除が受けられることになったなど、扶養親族が増加したとき

②社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除などの金額が増加するとき

③新たに障害者や寡婦(夫)に該当することになったとき

④多額の特定寄付金の支出をしたとき

 

 

一日一新

 

シャトレーゼのどら焼き(ウマウマです。)

ベビーダンスの掃除

清開(日本酒)

 

 

編集後記

 

今日は久しぶりにオフでした。

午前中は家の掃除(ベビーダンスのホコリ取り)などと、スーパーに買い物など

午後は契約書の作成や資格の勉強、その後本屋さんと近所のAOKIに

夜はお客様とお打ち合わせ

 

この前の土日は税理士業務と勉強会だったので、変則的に今日がお休みでした。

お客様の時間に合わせて、土日祝日関係なくフットワーク軽く動けるのは、一人ならではメリットだなぁと。

チビが幼稚園に行っている間にベビーダンスの掃除ができてよかったなぁと。

私が生まれた時から使っているのものなのですが、意外と壊れずに使えております。