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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日はインボイス制度についてさらっと。
もうすぐ始まるのは知っているけれど、一体どんな制度なの?という方も少なくないのかなと。
消費税の基本的な仕組み
インボイス制度を理解するために 消費税の基本的な仕組み について見ていきます。
消費税は、預かった消費税-支払った消費税=納付する消費税で計算することになっております。
預かった消費税は”課税売上に係る消費税額”と言い、
消費税がかかる商品などをお客様が買った時に負担して、それをお店側が預かったものです。
また、支払った消費税額は”課税仕入れ等に係る消費税額”と言い、
お店が仕入れなどで商品を買った際に負担した消費税を言います。
”課税売上に係る消費税額”-”課税仕入れ等に係る消費税額”=納付する消費税額
の計算で、”課税仕入れに係る消費税額”をマイナスする事を、仕入税額控除と言います。
仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿や請求書等の保存が義務付けられています。
そして2023年10月以降は、この請求書がインボイス(適格請求書)に変わります。
これを適格請求書等保存方式のことを巷では”インボイス制度”と言います。
2023年10月以降は、このインボイスを保存しなければ、仕入税額控除の適用を受ける事が出来なくなります。
つまり、インボイスが発行できない免税事業者からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除が出来ないことになるのです。
ただし、当面の間は経過措置が設けられ、免税事業者からの課税仕入れについてインボイスが無くても、一定の割合で仕入税額控除が出来る事となっています。
2023年9月30日まで 免税事業者からの課税仕入れ全額(100%)控除可能
2023年10月1日~2026年9月30日 免税事業者からの課税仕入れの80%控除可能
2026年10月1日~2029年9月30日 免税事業者からの課税仕入れの50%控除可能
そもそもインボイスとは?
続いて、インボイスとはどの様なものなのか。
インボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるために、登録番号や消費税額など、一定の事項が記載された書類や電子データのことです。
現行の請求書との相違点としては、追加で「登録番号」などを記載する必要があるという点があります。
必要な事項が記載されていれば、請求書、領収書等の書類の名称にかかわらず、インボイスに該当することになります。
インボイスを発行する流れ
実はインボイスは誰でも発行できるわけではありません。
インボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた”インボイス発行事業者”だけです。
そして、この税務署長の登録を受けるには、課税事業者でなければなりません。
もう一度言います。
原則、課税事業者でないと登録できません。
じゃあどうやって登録ができるのでしょうか?
インボイス発行事業者の登録を受けるにはまず、”登録申請書”を所轄の税務署長に提出します。
課税事業者であれば自動的に登録される訳ではなく、自ら登録申請書を提出して、申請をする必要があります。
申請後は税務署が審査をし、登録された場合は”登録番号”などが税務署から通知される流れとなります。
そしてこの登録を受けた日から、インボイス発行事業者として、インボイスを発行できることになります。
この”登録を受けた日から”というのがポイントになります。
なお、登録申請書は、2021年10月1日から提出することが可能となっております。
インボイス制度が開始される2023年10月1日の時点でインボイス発行事業者になるためには、原則として、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
免税事業者はどうなる?
では、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるためにはどうすれば良いのでしょうか?
免税事業者がこの登録を受けるためには、原則として消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。
ただし、免税事業者が2023年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
つまり、この経過措置の適用を受ける場合には、インボイス発行事業者の登録日から課税事業者となり、登録を受ける際に、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要がありません。
例えば、インボイス制度開始の2023年10月1日から登録を受けようとする場合、2023年10月1日までに登録申請書を提出することになります。
しかし、その際に課税事業者選択届出書の提出なしでこの登録を受ける事ができるのです。
そして、2023年10月1日からは自動的に消費税の課税事業者となります。
ここで注意が必要なのは、経過措置が適用される課税期間以外に登録を受ける場合には、原則通り課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる事が必要です。
また、免税事業者が登録を受けた後には注意が必要な点もあります。
免税事業者が登録を受けた後は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても、課税事業者となり、消費税の申告納税義務が発生することになります。
よって、申告納税義務が発生することや、自身の取引相手からインボイス発行を求められるか等を十分に考慮し、インボイス発行事業者の登録をするかどうかを決定した方が良いものと考えております。
インボイスの記載事項
インボイス制度の概要が分かったところで、インボイスの記載事項は以下の通りになります。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称、及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目であればその旨)
④税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
簡易インボイスの記載事項もございます
不特定多数の方に対して販売等を行う小売業・飲食業などについては、
上記の記載事項のインボイスに代えて「簡易インボイス」を発行することができます。
その記載事項は以下の通りです。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称、及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象であればその旨)
④税率ごとに区分して合計した金額
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
不特定多数に対して発行するための配慮がなされており、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称が省略されています。
一日一新
バナナクリームドーナツ
ベルモール スポーツデポ(デサントのワークスーツがかっこよかったです)
とある駄菓子屋さん
編集後記
今日は午前中は月次チェックの後、新規のお客様の打ち合わせに
午後はちょっとしたセミナーに。帰宅後は、税理士業を
色々な方をお仕事をできることは本当に幸せだなぁと。
周りからいただく刺激やエネルギーは本当に貴重だなと感じます。
人にかかわる仕事ができていて本当によかったと。