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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は節税対策などで子会社を作っても、消費税が免除にならないケースがあるのでその辺を!

その節税の中でも、設立して2年間は消費税の免税事業者の恩恵を受けるため、子会社設立を検討する人は多いのかなぁと思います。

ただし、子会社を設立したからといって、全ての子会社で設立から2年間、消費税の免税事業者となれるわけではございません。

 

 

設立時の資本金が1,000万円以上であるケース

 

よく巷で”節税のために、最初の資本金は1,000万円未満にした方がいい!”という話を聞いたことがあるかと思います。

その理由は現行の法律上では、資本金を1,000万円未満にすると消費税の免税事業者になるという点にあると言えます。

消費税の免税事業者となりたいがために子会社設立をしたにもかかわらず、

資本金を1,000万円に設定してしまった場合は、初年度から即座に消費税の課税事業者となります。

そのため、子会社設立時の資本金をいくらにすべきか悩まれた際には、許認可等の事業上の制約が特にない場合、

消費税の免税事業者となるために資本金を1,000万円未満にすることをおすすめします。

 

 

1期目の途中で資本金を1,000万円以上にしたケース

 

初年度だけではなく、2期目も消費税の免税事業者となりたい場合、

初年度中に資本金が1,000万円以上になるような増資をしてはいけません。

設立2期目で消費税の免税事業者となるための最低条件が”2期目の開始の時点で資本金が1,000万円未満”であることになっております。

なお、判定のタイミングは”期首(事業年度開始の日)”になります。

そのため、2期目の期中に資本金を減額しても判定結果に影響は及ぼしません。

 

逆に設立初年度の資本金が1,000万円以上だった場合、

初年度の期中に減資をして資本金を1,000万円未満にしていただきますと設立2事業年度目から消費税の免税事業者となることも可能となります。

 

 

消費税課税事業者選択届出書を提出したケース

 

自ら消費税の納税義務を選択する「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署へ提出した場合は、消費税の課税税事業者となります。

これは自分で選択したので、当然免税にはなりません。

①初年度から消費税課税事業者になりたい場合:初年度中に届出書を提出

②2期目から消費税課税事業者になりたい場合:2期目が始まる前(=初年度中に)届出書を提出

 

”そもそも初年度から消費税の課税事業者になりたい人なんているの?”と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

例えば、以下のようなケースでは、あえて消費税の課税事業者となることで、消費税の還付を受けることができる可能性があります。

会社設立初期に多額の設備投資を見込んでいる場合や国内でモノを仕入れ海外へ輸出販売するような、輸出免税売上がメインの場合

ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した法人は、最低2年間は消費税確定申告書を提出する必要があります。

 

安易に課税事業者選択届出書を提出してしまった場合、

還付ではなく納付になってしまった!ということがないように、慎重にシミュレーションをしてから提出するようにしましょう。

 

 

初年度の上半期の課税売上高と給与支払額が1,000万円を超えるケース

 

たまに、資本金を1,000万円未満にしたにもかかわらず、2期目から消費税の課税事業者となってしまったというケースがあります。

これは”初年度の上半期の課税売上と給与支払額のどちらも1,000万円を超えていた場合”に該当したからです。

 

2期目は初年度上半期の課税売上と給与支払額をチェックする必要があります。

2期目は、設立初年度と異なり前事業年度が存在することになります。

消費税の納税義務の判定では前事業年度がある場合、

前事業年度の開始の日から6ヶ月間の期間を特定期間と呼びます。

この特定期間の課税売上が1,000万円を超える場合は消費税を収める必要があります。

(特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高の代わりに、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。)

課税売上高や給与支払い額の範囲、特定期間の範囲など、詳細に検討する必要が出てきます。

まずは2期目は初年度上半期の売上と給与のいずれも1,000万円を超えた場合は消費税の免税事業者となれない可能性があるという点は覚えておいてください。

 

 

親会社等の課税売上高が5億円以上であるケース

 

規模の大きい会社が、多くの子会社を設立し、初年度と2期目の消費税免税期間を終えたあと子会社を清算して、また新たに子会社を作ることになってしまうと消費者が支払った消費税を課税当局は徴収することができなくなってしまいます。

そのため、規模の大きい親会社が設立した子会社では、初年度から消費税の免税事業者となることができないとされています。

(親会社が子会社の株式をどの程度、所有しているかで変わってきますのでご注意ください。)

 

親会社等の課税売上が5億円以上である場合には、その子会社は消費税の課税事業者となります。

”親会社等の課税売上が5億円以上”を”いつ”の事業年度で判定するかについては、以下の①~③の順番で判定を行うことになります。

いずれかの親会社等の事業年度の課税売上が5億円以上の場合には、その子会社は消費税を納める必要があります。

①子会社の事業年度開始日の2年前の日から1年の間に終了した各事業年度
②子会社の事業年度開始日の1年前の日から1年の間に終了した各事業年度
③子会社の事業年度開始日の1年前の日から1年の間に事業年度開始の日以後6か月の期間の末日が到来する場合は、その6か月の期間

 

なお、この規定の判定ルールはかなり複雑なため、近年の年間売上規模5億円以上の会社が子会社を設立する場合は、詳細を税理士に確認の上、子会社設立を進めるようにしてください。

 

 

会社分割等の組織再編行為があったケース

 

親会社の既存の事業を会社分割により切り出して子会社とした場合や、新設した子会社が吸収合併をした場合も、設立初年度から課税事業者となる可能性が出てきます。

例えば、親会社の事業を新設分割の形で切り出して100%子会社を設立した場合、

その子会社が消費税を納める必要があるか否かは、親会社の過去の期間の課税売上高によって判断することになります。

もし、対応する判定期間の親会社の課税売上高が1,000万円を超える場合には、この子会社は、設立初年度から消費税の課税事業者となります。

 

また、資本金を1,000万円未満として子会社を設立した場合でも、

期の途中で課税売上高1,000万円を超える会社を吸収合併した場合には、この子会社は、合併日から期末までの期間が課税事業者となってしまいます。

 

 

一日一新

 

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編集後記

 

今日は午前中は新規のお客様の件で税務署等に問い合わせ、その後家の掃除

午後は前から会いたくてたまらなかった税理士さんの事務所にお邪魔して、いろいろなことを教えていただきました。

久しぶりに熱い気持ちになりました。

帰宅後はお客様対応といった感じでした。

 

明日は営業活動の一環で大宮に行ってます。

午後は久しぶりに大宮アルディージャの試合を見てきます。