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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日はみなし相続財産について
週刊誌などで相続税の特集が組まれることがございますが、よく”みなし相続財産”について記載されております。
そのあたりを簡単に解説していきたいと思います。
みなし相続財産って何?
相続税上のみなし相続財産とは、民法上の相続財産には該当しませんが、
相続税上は相続財産とみなして相続税の対象となる財産のことを言います。
一般的なみなし相続財産に該当するものは下記のものとなるのかなと。
ポイントとして、みなし相続財産に該当するものの特徴は、”遺産分割の対象外のもの”であり、”相続放棄しても取得できるもの”となります。
1:遺産分割の対象外という特徴
みなし相続財産は本来の相続財産(遺産)には該当しません。
よって、遺産分割の対象にはならず、受取人や契約者に帰属する固有財産となります。
2:相続放棄しても取得できるという特徴
みなし相続財産は受取人や契約者に帰属する固有財産のため、その方が相続放棄した場合でもみなし相続財産を受け取る権利は消滅しません。
よって、みなし相続財産の受取人や契約者となっている場合には相続放棄をした場合でも取得できるのです。
生命保険金
生命保険金(死亡保険金)は、本来の遺産にはなりません。
しかし、相続税上は遺産とみなして相続税の対象に含めます。
なお、生命保険金には下記の非課税枠があるため、下記金額を超過した部分のみ相続税が課税されることとなります。
例えば、法定相続人が2名の場合には、2名×500万円=1,000万円までの生命保険金は相続税がかからないことになります。
また、生命保険金(死亡保険金)と一緒に配当金や割戻金など相続税が非課税となるものが入金される可能性がございますので、ご注意ください。
死亡退職金
死亡退職金とは、亡くなった後3年以内に支給が確定した退職金、功労金その他これらに準ずる給与のことをいいます。
なお、死亡後3年以内に支給が確定した退職金の中には生前に既に退職していて死亡後に支給額が確定した場合も含まれます。
したがって、死亡と同時に退職したケースだけではないので注意が必要となります。
また、「死亡後3年以内に支給が確定した」とは、3年以内に支払われている必要ありません。
よって、支給することが死亡後3年以内に確定していれば、支払い自体が死亡後3年経過後となったとしても死亡退職金に該当することになります。
この死亡退職金も生命保険金同様に本来の遺産にはなりません。
しかし、死亡退職金も相続税上は遺産とみなして相続税の対象に含めます。
死亡退職金にも生命保険金同様に下記非課税枠がございます。
なお、死亡後に会社から支払われる給与・賞与も会社から支払われるという点で死亡退職金と似ています。
しかし、給与・賞与については、みなし相続財産ではなく本来の相続財産に該当します。
(厳密に言いますと支給確定時期に左右されることになります。)
もちろん、給与・賞与については、死亡退職金のように非課税枠も用意されておりません。
生命保険契約に関する権利
生命保険契約に関する権利とは、亡くなられた方が保険料を負担していて契約者と被保険者が亡くなられた方以外の保険契約をいいます。
なお、生命保険契約に関する権利は上記の生命保険金や死亡退職金のような非課税枠は用意されていません。
保険負担者:亡くなられた方(被相続人)
契約者:亡くなられた方以外(被相続人以外)
被保険者:亡くなられた方以外(被相続人以外)
受取人:誰でも可能
といったケースをイメージしてください。
上記のような契約の場合には、契約者の固有の財産になるため被相続人の本来の遺産には該当しません。
しかし、相続税上は保険料を負担した被相続人の遺産とみなして相続税が課税されます。
相続財産に計上すべき金額は、亡くなった日に解約したとした場合に戻ってくる金額(解約返戻金額)となります。
実際に解約する必要はありません。
生命保険会社に事情をお話いただいて、お願いすれば発行してもらえます。
仮に解約返戻金額がないような掛け捨て保険等は相続財産に計上すべき金額がないため相続税の対象にはなりません。
ちなみに、上記契約の場合で契約者が亡くなられた方(被相続人)であれば、本来の相続財産に該当します。
また、被保険者が被相続人であれば、上述した生命保険金に該当します。
さらに、保険料負担者が被相続人以外であれば相続税の対象にはなりません。
特に注意が必要となりますが、贈与税や所得税の対象になることになります。
定期金に関する権利
定期金に関する権利とは、被相続人の死亡後に遺族等に定期的に支払われる年金のことになります。
したがって、個人年金保険等が該当します。
定期金という言葉が難しい印象がありますが、年金ことをイメージしていただければよいのかなぁと。
定期金に関する権利についても遺族などの受取人の固有の財産であり、本来の相続財産(遺産)には該当しません。
しかし、相続税上、遺産とみなして相続税の対象に含めることになります。
一日一新
那須IC
筍とふきの煮物
行者ニンニク
ししたけ
編集後記
今日は午前中はお世話になっている方にご挨拶と挨拶回りに
午後は相続税のシミュレーションと行った感じでした。
お世話になっている方はもうかれこれ10年くらい良くしていただいているのですが、
相変わらずバイタリティが溢れていました。
私も負けじとバイタリティを溢れさせたいと思います。