コメダうまいぜ!!

本日のメニュー

 

こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は相続税における税額控除の項目について

全部で6個あるので、そのあたりを細かく見ていきたいと思います。

 

 

税額控除一覧と解説

 

1:贈与税額控除

贈与税額控除とは、亡くなる前3年間の贈与について贈与税を支払った場合、

その前払いした贈与税を相続税から引くことができるという制度となります。

 

相続税の計算上、亡くなる前3年間の贈与は相続税に含めなければなりません。

これを一般的に3年以内贈与加算と言います。

3年以内の贈与について相続税に加算するという制度がなければ、贈与税額控除という制度も存在しません。

つまり、贈与税額控除は、3年以内贈与加算の制度と関係がある制度なのです。

なお、3年以内の贈与があっても各年110万円以下で贈与税を支払っていない場合には、この贈与税額控除の適用はありません。

制度の趣旨としましては、贈与税額控除がある趣旨は、贈与税と相続税の二重課税の排除です。

贈与税の対象となった3年以内の贈与に相続税がかかっただけで終わってしまったら、一つの贈与に贈与税と相続税の2つの税金がかかってしまうことになります。

贈与税額控除を受けられる人は、”相続又は遺贈により財産を取得した人で、亡くなる前3年間に贈与を受け、贈与税を支払った人”です。

重要な点は、「相続又は遺贈に財産を取得した人」という部分です。

相続人に限定されているわけでもないし、逆に相続人でも、財産を一切取得しなければ贈与税額控除の適用はありません。

また、民法上の遺産は一切取得していないけど死亡保険金(みなし相続財産)の受取人になっていた人も「相続又は遺贈に財産を取得した人」に含まれます。

すなわち、相続放棄をした人でもみなし相続財産を取得していれば贈与税額控除の適用があるのです。

 

 

2:配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者控除は、配偶者の法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い金額までに係る相続税を控除するという制度となります。

つまり、配偶者が相続する割合が法定相続分以下、または配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合には相続税はかかりません。

制度の趣旨としましは、残された配偶者の今後の生活保障という点と、亡くなった人の財産の蓄積にその配偶者が貢献したという事実に着目して配偶者控除の規定があります。

控除を受けられる人や要件としましては、①亡くなった人の配偶者であること(内縁の妻はNG)、②申告期限までに遺産分割が確定していること
仮に申告期限までに遺産分割が確定していない場合には、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して、その後、遺産分割確定が確定し、更正の請求をすれば配偶者控除の適用が可能となります。

配偶者の税負担を軽減するため、最も節税効果の高い控除となっております。

 

3:未成年者控除

未成年者控除とは、相続人の中に未成年者がいる場合、

その未成年者の相続税額から一定の金額を控除することができるという制度となります。

制度の趣旨としましては、親の亡くなった後に未成年者が成年に達するまでの間の養育費の負担を考慮して、この規定が設けられました。

控除を受けられる人や要件については、下記の①~④の要件を満たす場合にてきようされることとなります。

①亡くなった日に未成年(20歳未満)であること
※ 民法の改正により未成年者の年齢が18歳に引き下げられる影響で、2022年4月1日以降の相続案件より、18歳で判定ことになります。

②相続又は遺贈により財産を取得した者であること
未成年だからといって財産を一切取得しない場合には、未成年者控除の適用が受けられませんので注意してください。

③亡くなった人の相続人であること
亡くなった人の相続人でなければ未成年者控除の適用は受けられません。

すなわち、未成年である孫が遺贈により財産を取得しても、その孫が相続人でない場合には適用できないこととなります。

なお、この場合の相続人は、相続放棄をしたとしてもその放棄がなかったものとして判定できます。

④死亡日の未成年者の住所が日本であること

 

4:障害者控除

障害者控除とは、相続人の中に障害者がいる場合、

その障害者の相続税額から一定の金額を控除することができるという制度となります。

制度としましては、死後における障害者の生活保障に資するため、またその方が障害者であるため通常の生活費以上のものを必要とし、さらに健常者よりも多額の療養費、医療費を負担するという特殊事情を考慮して障害者控除が設けられました。

障碍者控除を受けられる人や要件としましては、死亡日現在で85歳未満の障害者の方となります。

(一般障害者の方と特別障害者の方で計算方法が変わりますので、注意が必要となります。)

 

5:相次相続控除

今回の相続の前10年間で、今回亡くなった人が相続税を支払っていた場合、

一定の税額控除ができるという制度となります。

制度としましては、比較的短期間のうちに相次いで相続が開始・発生した場合には、相続税の負担が著しく重荷となります。

また、長期間相続の開始がなかった場合やそのような方に比べ、相続税の負担に著しい不均衡が生じてしまうため、

相次相続控除により相続税負担の調整を図っています。

相次相続控除は下記①と②の要件を満たす人が適用可能となります。

①亡くなった人の相続人であること

(未成年者控除や障害者控除と異なり民法上の相続人に限られます。すなわち、相続放棄した人は相次相続控除の適用はできません。)

②その相続の開始前10年以内に開始した相続により亡くなった人が財産を取得し、亡くなった人に対し、その財産について相続税が課税されたこと

 

6:外国税額控除

外国税額控除とは、亡くなった人の財産が海外にあって、その財産について海外で相続税がかかった場合、

一定の控除が可能となる制度となります。

日本の相続税と海外の相続税の二重課税を排除する目的で、この制度が用意されています。

控除を受けられる人や要件としては、海外にある財産を取得し、外国で相続税に相当する税金を納めている人が対象となります。

 

 

一日一新

 

コメダ珈琲 プレミアムコーヒー Sophia

越谷レイクタウン スポーツオーソリティ

 

 

編集後記

 

今日はチビの友達に入園前に会うために久しぶりに越谷に行ってきました。

まだ会わなくなってから3か月しか経ってないのですが、みんないつの間にか大きくなっていました。

 

私は待っている間にコメダコーヒーで仕事を。

静かですし、雰囲気もいい感じでした。

11時前に入ったので、トーストがついてきてお得な気分でした。