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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
この時期になると、確定申告の話になることも多いです。
そのなかでも、結構よく聞く「医療費控除の相談」について。
医療費控除は税金を戻すもの
確定申告でできる、医療費控除とは
その年にかかった医療費の合計額から、10万円を差し引いた金額を所得から差し引きます。
所得が減り、その結果として税金が減るというものです。
(所得に応じて、10万円以上でなくても該当する場合もありますが。。)
医療費控除は医療費を実際に負担した人が申告しますが、
生計が一緒の家族のために支払った医療費を申告することもできるので家族の医療費も集めてみましょう。
また、共働きの家庭の場合には収入が多くて所得税の高い人が申告すれば、
戻ってくる金額が増えるので有利です。
医療費控除は、確定申告書上、扶養控除などと同じ所得控除の欄に記入することになります。
医療費を使って所得から控除するため、税金を減らす、あるいは戻すためのものとなります。
しかし、多少勘違いをされている場合もあるかのかなと。
医療費控除では医療費は戻りません
税金ではなく、医療費そのものが戻ると思われている方がいらっしゃいますが。
結論から言いますと、医療費控除で医療費自体は戻りません。
医療費の額に応じて税金が戻ることはあります。
(話が回りまわって、税金ではなく医療費が戻ってくるというウワサになってしまったのかもしれません。。)
医療費が戻るものではないということは、気をつけておきたいところです。
税金がかからない場合は医療費控除効果なし
今日は、一部誤解されている医療費控除について、見てきました。
医療費控除は所得控除となります。
所得自体に税金がかからない場合、効果が無いことになります。
例えば、扶養の範囲で働いているという方。
年末に職場で年末調整をされていて、源泉徴収されている税金がゼロという方のケースを見ていきましょう。
(イメージとしては、103万円の範囲でパートで働いている方など)
こういうケースはすでに税金がゼロとなっています。
よって、いくら医療費控除をしても税金が戻ることはないのです。
一日一新
セブンプレミアム モカ
セミナーの資料作成
編集後記
今日は、午前中はお客様の確定申告
午後は打ち合わせの日程変更により、セミナーの資料作成など。
確定申告も一段落したので、営業活動の徐々に再開しないとなと。
土曜日は、とある検討と夜は他士業の先生と勉強会でした。
講師の会が回ってきましたので、テーマをそろそろ選ばないとなと。
日曜日は、家族ぐるみでお付き合いのある友達の家に少しだけ遊びに。
約半年ぶりに会ったのですが、いつもやる気をチャージしてくれえるので感謝感謝。