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今日は、交際費と他の経費の区分について
交際費に該当するための要件と隣接する費用もザックリ書きたいと思います。
他の経費との関係
経理担当者の方は、その支出が「交際費」に該当するのか、福利厚生費、会議費、広告宣伝費といった「隣接費用」に当たるのかを判断して、処理を行うこととなります。
判断のポイントとしては、その支出の目的、支出先、内容などから確認します。
交際費と隣接費用の区分については、頭を悩ますことも多く、当該費用が交際費に該当するか否かにより税額に影響することになります。
また、税務調査の際には交際費の支出については確認が行われますので、正しく把握しておきたいものです。
1:福利厚生費との関係
福利厚生費とは、専ら従業員の慰安の為に通常必要な費用のことになります。
具体的には、社内の行事に際して支出する、①創立記念日等に際し従業員等に概ね一律に社屋において供与する通常の飲食費、②従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に対し支給する金品に要する費用、③運動会、健康診断などの費用が該当し、これらの費用が一定の基準に従って概ね一律に支出されるものを福利厚生費として処理します。
”概ね一律に支出されるもの”を前提としております。
よって、役員だけといった社内の特定の方のみを対象とした慰安旅行や社内規定に基づかない高額な慶弔費などは、交際費として扱われます。
2:会議費との関係
会議に際して、一人当たり5,000円超の飲食費が発生した場合、会議費に分類されます。
(会議費に該当するものであれば、5,000円を超えても会議費になります。)
会議費とは、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物の供与をするために通常要する費用」とされております。
また、打ち合わせ等がお昼を跨いだ場合に支出した昼食についても、その費用が通常要する費用として認められるものであれば、会議費で処理します。
なお、”会議”ですので、基本的にはお酒中心のお店は認められません。
3:広告宣伝費との関係
広告宣伝費とは、不特定多数の者に対する宣伝のために支出する費用となります。
例えば、お中元やお歳暮の時期に社名入りのカレンダー、手帳、手ぬぐいなどを配布するために通常要する費用であれば、交際費には該当しないこととなります。
また、製造業者や卸売業者が抽選により一般消費者に対し金品をプレゼントしたり、旅行、観劇などに招待するための費用や金品引換券付きの商品の販売に伴う一般消費者に金品を交付するための費用なども広告宣伝費となります。
ただしこの場合、①化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合や、②機械又は工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合などは、一般消費者を対象としているとは認められないので、注意が必要となります。
また、配布する物品が高価な場合や、特定少数の取引先だけに贈答をする場合には、交際費として取り扱われる可能性が高くなります。
交際費の注意点
交際費に該当するためには
①支出の相手方が事業に関係がある者であり
②支出の目的が事業関係者との親睦を深め、円滑な取引関係を図るもので、
③その行為が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である必要があります。
交際費として計上するためには、事業に関連する支出である必要があります。
事業に関連する支出とは、直接的な得意先や取引先との接待のほか、仕事上有益となる情報を得るために間接的に関係する場合、現在は取引がないものの、将来的に得意先や取引先になる可能性がある場合の飲食も交際費として計上可能となります。
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