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こんばんは!

フットワークの軽い、宇都宮の税理士 永井です。

今日は遺言について、いつも通りザックリ説明させていただきます。

 

 

遺言は大きく2種類

 

一般的に活用されている遺言は大きく分けて2種類あります。

それは”自筆証書遺言”と”公正証書遺言”となります。

(厳密には、秘密証書遺言などもありますが今回は割愛させていただきます。)

 

自筆証書遺言とは、読んで字の如く”遺言の内容について、自筆して作成する”ものとなります。

自筆証書遺言のメリットは、簡単に作成できることとなります。

紙とペン、印鑑、糊などがあれば、すぐに完成させることができます。

一方、デメリットとしましては、紛失などの保管上の危険や誤った書き方により遺言が無効になる可能性がある点になります。

 

公正証書遺言とは、”公証役場で、公証人の方が本人の意向を確認して作成する”ものとなります。

(公証人の多くは元裁判官などの法律のスペシャリストになります。)

公正証書遺言のメリットは、遺言書を公証役場で保管していただくので、紛失する危険性がない点と書き方の誤りがないので無効な遺言書になることがない点となります。

一方のデメリットは、作成にあたり費用や時間がかかる点になります。

 

 

こんな遺言は無効です!

 

自筆で遺言が作れるようになりましたが、無効となる場合もあります。

そんなケースを紹介させていただきます。

 

1:動画で遺す方法や音声で遺す方法

現行の法律上では、遺言については書面で遺す必要がございます。

動画や音声で遺したとしても、効力はありませんのでご注意ください。

 

2:日付、押印、署名の無い遺言

遺言は日付の特定ができないといけません。

年度の書き忘れや、”〇月吉日”などいう不明確の表記も無効となります。

遺言書に関しましては、何度でも作成することができます。

日付の新しいものが常に有効となります。

 

その他、相続する財産が明確でない遺言などについても無効となる可能性が高くなります。

 

なお、自筆証書遺言は、相続発生後すぐに開封してはいけません。

家庭裁判所に封筒に入ったままの遺言書を持ち込んで、他の相続人との立会いのもとで開封することとなります。

この手続きは”検認”と言われ、遺言書の内容や状態を確認し、偽装や破棄等を防止するための手続きとなります。

ちなみに、公正証書遺言の場合には、検認は不要となります。

 

 

一日一新

 

東武宇都宮百貨店 タリーズコーヒー

宇都宮商工会議所(親切にご対応していただき感謝感謝)

 

 

編集後記

 

今日は、確定申告の作業後に商工会議所に行きました。

自分の知らなかった世界がいろいろあるんだなと。

帰宅後、家具の組み立てを。

説明書が”イラスト”のみで、見よう見まねで組み立てました。