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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は、会社が福利厚生施設を購入した場合や福利厚生施設の会員になった場合について

日常の社員さんの労をねぎらうために、会社が福利厚生施設を購入したり、保養所等の施設の会員になったりするケースがございます。

リゾート施設や保養所等の福利厚生施設を購入した際の税務上の注意点について

 

 

入会金の資産計上

 

リゾート施設や保養所等のレジャークラブに入会した際の入会金については、原則資産計上をします。

そして、資産計上した入会金は、基本的には償却することができません。

 

しかし、そのレジャークラブに会員としての有効期間の定めがあり、かつ、入会金の返還についてあらかじめ何も約束されていないような場合、

その有効期間にて入会金を償却をすることになります。

 

 

役員やその親族のみが使用する場合に注意が必要

 

福利厚生施設を日頃の社員さんの労をねぎらうための名目で購入等したとします。

ただ、実際に蓋を開けてみると、その利用のほとんどを会社の社長やその親族で利用している場合はどうでしょう?

ゴールデンウィークや夏休みに社員さんが利用しようとしても、すでに社長やその親族によりその期間の利用が常に抑えられている場合、

実質的にはその施設は社長が会社のお金で購入したものと判断されても仕方ないですよね。

社員さんのための福利厚生施設とは名ばかりのものになってしまいます。

 

このようなケースは、福利厚生施設の維持費用や年会費などは社長への役員賞与として認定されます。

社長個人に対しては所得税の源泉徴収の対象となりますし、会社側もその役員賞与部分を損金に計上することはできません。

 

 

特定の社員さんしか利用できない常況の場合

 

社長やその親族ではなくても、特定の社員さんしか利用できない常況である場合、

その社員さんへの現物給与として取り扱い、同じく所得税の源泉徴収の対象となります。

 

 

お客様の接待用に使用している場合

 

お客様を接待する目的で施設を使用している場合、

交際費として取り扱うこととなります。

交際費については、事業の遂行上必要な費用として取り扱うこととなります。

しかし、会社の資本金の額に応じて、一定の損金算入限度額が設けられています。

 

 

会社の福利厚生費として計上するとき

 

会社で福利厚生施設を購入したときや、福利厚生施設の会員になったときに、その維持費用や年会費を福利厚生費として損金に計上する場合、

社長やその親族、あるいは特定の社員さん、得意先のみといった使用用途にはせずに、全従業員が等しく利用できるようにしておかなければなりません。

 

①全従業員を対象とした福利厚生施設の利用に関する社内規定

②利用管理を行う管理簿

③全従業員への周知  など

後々になっても、利用状況から鑑みて福利厚生費に該当するということが、客観的に把握できるようにしておくことが大切かと思います。

 

 

一日一新

 

オトナ女子のすてきな語彙力帳

よろず支援拠点のアンケート

 

 

編集後記

 

今日は午前中はお客様の月次のお打ち合わせ

帰宅後、金融機関さんからの電話対応

午後は、お客様の月次のお打ち合わせ

帰宅後、年末調整 などなど

 

ここからまた営業のギアを一段上げないといけないなと。

いろいろ方とお話しすると心が燃え滾ります。

現状維持は後退です。

既存のお客様に迷惑をかけないように、進化すべし。

自分自身に負けられない!

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