酒蔵さんの見学にて
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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は最近ご質問が多い、事業用車両を購入する際の事業用車両または非業務用の車両を下取りに出す場合の仕訳の解説しようと思います。
事業用車両を下取りに出したケース
例えば、免税事業者のケースをイメージしてみましょう。
①購入車両200万円(内リサイクル預託金1万円)
②下取り車両 期首簿価 2万円 (計上されているリサイクル預託金8,000円)
③車両200万円を購入の際、使っていた事業用車両を1万円で下取りに出し199万円を現金で支払った
④旧車両の減価償却費は考慮しないものとします。
この場合は、以下のような仕訳になります。
車両 1,990,000円 車両 20,000円
預託金 10,000円 預託金 8,000円
事業主貸 18,000円 現金1,990,000円
車両の下取りは譲渡所得になります
下取りに出した事業用車両は譲渡所得に計上されます。
よって、事業所得の計算上はその譲渡による利益も損失もすべて事業主勘定で処理することになります。
この年の確定申告の際、譲渡所得として申告をしなければいけません。
しかし、動産の譲渡所得(総合課税される譲渡所得)はその譲渡による利益から50万円(その利益の額を限度となります。)の特別控除を控除した後の金額が譲渡所得の金額となります。
ただし、その資産の所有期間が、譲渡時において、5年を超えている場合50万円控除後更に1/2した金額が課税される所得金額になります。
じゃー非業務用車両を下取りした場合は?
上記の例のように、同じように下取り価格は1万円として、非業務用の車両を下取りしたケースをイメージしてみましょう。
仕訳は下記のようになります。
車両 1,990,000円 現金 1,990,000円
預託金 10,000円 事業主借 10,000円
下取りに出した車両は事業主個人のものですからその価値の1万円は事業主から借りたということで事業主借勘定になります。
非業務用車両(つまりマイカー)の下取りは譲渡所得の非課税となります。
非業務用車両は”生活に通常必要な資産”に該当し、その譲渡による利益は非課税となります。
よって、損失はなかったものとみなされます。
譲渡に関して何もする必要はございません。
リサイクル預託金の処理には注意
”リサイクル預託金”は費用ではありません。
消費税の免税事業者の場合は車両に含めても問題ありません。
しかし、消費税の課税事業者の場合は、車両とは別に計上してください。
課税事業者の場合、
消費税の課税関係が車両とは違うからです。
リサイクル預託金は費用の前払の勘定なので
・購入時は対象外
・車両を廃車にするときに消費税の課税仕入
・廃車せずその車両が売却後、中古車両として売られるのであれば、課税仕入とはならず、リサイクル預託金の売却
になります。
一日一新
pollenさんのルバーブと苺のコンフィチュール(チビとお留守番のために)
小島酒造店さんの酒蔵訪問(土曜日)
チチヤス 瀬戸内レモンでおいしい乳酸菌ソーダ 缶 (日曜日)
編集後記
今日は、午前中はお休み。
妻が仕事でしたので、チビとpollenさんにクレープを食べに。
(チビは昨日からクレープを楽しみにしていたようで、クレープの夢も見ていたようです。)
午後は、お客様の月次チェックと法人設立のご相談。
その後、新規のお客様のご対応でした。
いよいよ明日は税理士試験ですね。
ひとりでも多くの受験生が全力で、実力を出し切れますように。