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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は従業員に英会話学校などに通わせた時の授業料などについて
個人事業者や会社が費用を負担してまでも従業員さんを英会話学校に通わせることがある場合、
その営む事業に外国人のお客様が多いなど、明らかに英会話のスキルが必要と認めていることが考えられます。
従業員に通わせる英会話学校の授業料が、その個人事業者の必要経費になるかどうかについて、見てみましょう。
従業員に英会話学校に通わせたときの授業料の経費算入について
事業の遂行上直接必要な部分を明らかにしなければいけません。
英会話学校の授業料を経費に算入するためには、英会話のスキルが事業の遂行上直接必要であることを明らかにする必要があります。
英会話学校の授業料を負担してまであえて従業員に英会話学校医に通わせるにはよほど英会話のスキルを事業で必要と考えているからかと思われます。
しかし、仮にそうであったとしても、実際に英語での対応が必要な外国人のお客様が多いことの証明を、明らかにできるようにしておくことが求められます。
例えば以下のようなものが考えられるのかなぁと。
①顧客名簿 ②予約簿 ③伝票のサイン ④クレジットカードの控え
家族従業員の場合
一口に従業員といっても、英会話学校に通わせる対象となる従業員が家族従業員や親族従業員であれば、
その授業料は家事費または給与に該当するのではないのか、と誤解が生じやすいものです。
そのような誤解を生まないためにも、なおさら上記のような証明のための資料を準備しておく必要性があります。
家族従業員、親族従業員だから認められない、という訳ではなく、
その授業料を費用に算入するためには、その事業の遂行上直接必要なものであることを明らかにすればよいのです。
逆に、事業の遂行上必要であることを明らかにできないものであるならば、それは家事費として処理することとなるでしょう。
結論としては以下の感じ
従業員の英会話学校の授業料は、事業の遂行上直接必要であることが明らかであると認められれば費用になります。
たとえその従業員が、家族や親族であったとしても、事業の遂行上直接必要であることが明らかであると認められれば、特に問題はございません。
事業の遂行上直接必要であることを明らかにするための資料を残しておくことが必要になってきます。
一日一新
かねちゃん 栃木市
編集後記
今日は午前中はセミナーとお客様のお打ち合わせ
午後は新規のお客様のご面談
夜は栃木市の方へ
昨日の夜は、後半からサッカーを見ることができました。
Abemaで見たのですが、本田圭佑さんの言葉遣いがキレイ かつ 分析が的確で面白かったです。
状況も分かりやすく、ボトルネックになっている点も簡単な言葉で説明してくれました。
自分もお客様に当たり前のことを当たり前に出来ているか考えさせられました。
あまり代表戦を見てこなかったことを後悔した夜でした。
諦めずに戦い抜くあの姿勢。
なんとなく勝ちたいという気持ちが日本の方が出ていたような気がします。
(私の知っているドイツ代表はオリバーカーンとエジル、ポドルスキ―、ベッケンバウアーだったのですが、当然いませんでした(笑))
勝つことこそ最高の良薬です。
試験もそう。
合格こそ最高の良薬です。