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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は過納付の源泉徴収した税金の取り扱いについて
7月10日は上半期の源泉税の納期の特例の期限となりますので、ご注意ください。
二つの方法が考えられます
1つ目は”源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書”という書類を作成するという方法です。
誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して所轄の税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求するというものになります。
ちなみに多く支払ってしまった理由として、
1:源泉徴収義務者における源泉所得税及び復興特別所得税額の計算誤り等による過誤納金
2:支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによる過誤納金
3:支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによる過誤納金
などがあります。
なお、源泉所得税の納付したときの”徴収高計算書”の写し(領収書)と誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し(預り金の元帳、源泉徴収簿などなど)が、添付資料として必要となります。
また、提出期限に制限はありません。
しかし、5年で時効となりますので注意が必要となります。
もう1つの方法は、”源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書”という書類を作成するという方法です。
誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して所轄の税務署長に提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉所得税等の額から控除するというものなります。
こちらは、誤って納めた源泉所得税が給与や賞与に係るものであるときに限ります。
納めすぎた源泉所得税額及び復興特別所得税が給与や賞与の分のみの場合、
この届出書を提出した日以後に納付すべき給与や賞与に対する源泉徴収税額及び復興特別所得税に充当することができます。
つまり、新たに徴収せずに控除されるというわけです。
添付資料については、源泉所得税の納付したときの”徴収高計算書”の写し(領収書)と誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し(預り金の元帳、源泉徴収簿などなど)が必要となります。
提出期限について特に定めはありませんが、充当期間が3月にわたるような場合、
1つ目の”源泉徴収義務者における源泉徴収税及び復興特別所得税額の計算誤り等による過誤納金”で還付請求するように税務署より指導されます。
源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書の提出の場合と同様、5年の時効期間には注意しなくてはいけません。
ざっくり以下のようなイメージです。
つまり、払い過ぎた分を次回以降の支払い時に充当できるということです。
ちなみに充当がおおむね3ヵ月以上の長期間にわたる場合は、1つ目の方法の還付請求書で還付の請求をする形になります。
還付や充当ができるのなら、払い過ぎてしまっても焦ることはないですが、手続き自体が手間であることには変わりないので、計算が間違っていないか等の確認を必ずしたほうがいいかと。
一日一新
コメダ珈琲店 宇都宮平松本町店
ベルモールの時計屋さん
編集後記
今日は午前中はとある会計ソフトのお打ち合わせ
お昼過ぎから、新規のお客様のお打ち合わせ
夕方からも新規のお客様のお打ち合わせ
帰宅後、スポット業務を
最近、妻とシャトレーゼに行って、アイスを大量に買ったのですが。。
私は、一日一個以上食べてしまっています。
秋ぐらいには、ぽっちゃりしているかもしれません。
(風船のアイスとラムネのアイスがウマウマです!)