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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は簡易課税制度の売上の事業区分について

第一種事業と第二種事業の違い

 

 

第一種事業は卸売業です

 

他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業

 

 

第二種事業は小売業です

 

他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの

農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)

 

農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)については、もともと第三種事業だったのです。

しかし、令和元年10月1日 軽減税率制度が導入された時に改正され、消費税率8%になる飲食料品の譲渡についてのみ、第二種になりました。

これは、売上にかかる消費税が8%なのに対し、農機具や肥料などの仕入れにかかる消費税が10%となることから、

このまま三種事業のままだと、実質納付する消費税が多くなり、増税になってしまうために改正されたという背景があります。

 

 

第一種と第二種の違いは”誰に売るか”

 

農業等の飲食料品の売上にかかる事業を除くと

一種と二種の違いは”誰に売るのか”

つまり

事業者に売る→第一種

消費者に売る→第二種

になります。

 

 

帳簿などで事業者に売ったことが判明すれば第一種

 

売上先が、請求書、領収書、帳簿などで、事業者であることが明らかであれば、

その売上は、第一種売上に区分されます。

 

例えば、お魚屋さんが、卸市場でマグロを購入したことをイメージしてください。

ですがそのマグロを、お魚屋さんは、自分の家族と親族で消費してしまいました。

この魚屋さんは、商品としてこのマグロを仕入れたのではなく

消費者としてマグロを購入したことになります。

では、この卸販売は、第二種売上なのか?

 

売った相手が、その商品を自分で使おうが、販売しようが、

販売者が事業者に売り渡したのであれば、第一種売上になります。

 

 

明確でなければ第二種に

 

屋外様々なところに設置されているジュースの自動販売機の売上はどうなるでしょうか?

これは、第二種売上になります。

絶対に事業者しか買わないわけではないからです。

通りすがりのジュースの買い手が、事業者なのか消費者なのかわかりません。

ですので、事業者が買った場合でも、その売上は第二種になります。

あやふやな場合は第二種が鉄則です。

 

 

自動販売機は一筋縄ではいかない

 

自動販売機は第二種売上だけなのかというとそうではありません。

結構くせものです。

飲食店の店舗内に置いている自販機の売上は、第二種売上ではありません。

 

飲食店の売上に区分され、第四種事業になります。

そのお店で飲食するお客さんへの限定販売になりますので、第四種です。

 

よって、店舗外の誰でも購入できるところに置く方が簡易課税の場合は有利になります。

自販機の設置手数料だけもらっている場合、サービス業に該当し、第五種売上げになります。

これは店舗内に置いていようが、屋外に置いていようが第五種売上です。

 

 

一日一新

 

ラーメン つづみ星 チャーシュー麺

(友達に子供が生まれたので、お祝いを渡すがてらランチに)

 

 

編集後記

 

今日は午前中はお客様の月次のお打ち合わせ、その後友達とラーメンランチに

午後は新規のお客様の面談

夜は自分たちが主催の勉強会の講師会

 

チビは今日は幼稚園でお芋堀りだったそうです。

1本しか採れなかったと泣いて帰ってきたそうで。

0と1は大きな差があるのになと。

このまま負けず嫌いで育ってほしいなぁと。

努力しない負けず嫌いはダメですが。。