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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は個人事業主の自家消費について
いくらで計上すべきか?という質問も頂くことがあるので、その辺りを。
自家消費の総収入金額も規定されています
個人事業主の方、販売用の棚卸資産を自分で使ったりして消費していませんか?
このような行為を”自家消費”といいます。
所得税法では、この自分で消費した分は、事業所得の総収入金額に算入しなければいけません。
ここで質問が出てきます。
一体いくらで計上するのだろうか・・・ということではないでしょうか?
販売価額で計上してもいいですが、なるべく収入金額は少ない方がいいですよね!
資産を自家消費した場合には、以下の金額のどちらか大きい金額を計上することが認められています。
①通常の販売価額×70%
②仕入価額
消費税課税事業者の場合は以下の通りです
意外かもしれませんが、自家消費にも消費税がかかります。
所得税で、販売価額の70%で計上した場合、消費税の計算においても販売価額の70%で計上しなければいけないと思います。
しかし、消費税法には自家消費に関して以下のような決まりがございます。
個人事業者が自家消費を行った場合は、その資産を消費または使用した時のその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。
ただし、棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。
ですので、消費税課税事業者の場合は、以下の例をイメージしていただければいいかなぁと。
税抜き販売価額100円(仕入れ値税抜き40円)
の棚卸資産を自家消費した場合(消費税率10%)
100円×50%=50円>40円
∴50円を消費税の課税標準として計上しないといけません。
つまり
所得税の総収入金額に計上すべき金額は
100円×70%=70円>40円
∴70円 税込み経理の場合は77円計上
一方消費税の課税売上に計上する金額は
∴50円 税込み経理をしている場合は55円
・・・違っていて不安なんだけどと思うかもしれませんが。。
確かに不安もわかります。
しかし、消費税法の条文に記載されているので、一致していなくても条文に沿った取り扱いになります。
一日一新
チビとサンドイッチパーティー
(やりたいやりたい!という割には、トッピングしか興味がないようです。)
小山市 まちのプロムナード
編集後記
今日は、午前中は遠方のお客様とwebミーティング
午後はお客様の月次チェックとfreeeの方とのお打ち合わせ
夜は交流会のイベントに参加 といった感じでした。
今日は宇都宮でも気になるイベントが2つも、小山市でも1つ同時開催でした。
こういう時に体が2つでも3つでもあったらなぁと。
どれか一つを選ぶなら、今まで行ったことのない道やイベントを選びたいとなと。
”人”が好きなので、どのイベントに行っても”今回は当たり!!”と感じるのですがね。
企画の方の企画力には脱帽です。