つ、妻の足が。。w
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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は、役員報酬額に対する考え方などについて
役員報酬とは、社長である経営者を含めた会社の役員に対して支給する給与のことです。
役員報酬をいくらにするかによって法人税額も変わるため、会社の資金繰りに大きく影響するものになります。
ただし、金額を決定するうえで明確な基準が存在しないため、いくらにすればよいのか迷う方も多いのではないかなぁと。
役員報酬って何?
役員報酬とは人件費ではありますが、原則として経費にできない点が、従業員に支給する給与と大きく異なります。
つまり、役員報酬を上げたところで法人税の負担は減らないことになります。
あくまでこれは原則で、下記の①~③に該当する役員報酬は損金として計上できることとなります。
この点をしっかり理解することが重要です。
会社を円滑に経営するためには多くのノウハウが必要ですが、役員報酬について正確に理解することもまた、会社の資金繰りからも重要な要素だと考えております。
経費として計上できる役員報酬をザックリまとめてみました。
①定期同額給与
定期同額給与とは、毎月一定の時期に決まった額を支給する報酬です。
ただし、支払う報酬額は、期首から3カ月以内に決めなければならないことに注意しましょう。
さらに気をつけたいのは、「決まった額を支給する」という点です。
例えば、毎月10万円と決めたにもかかわらず、「業績がよかったから今月は30万円する」ということはできません。
しかし、急に業績が傾いてしまい、役員報酬を臨時に減額せざるを得なくなるケースも考えられますよね。
こういった場合は、必要な手続きを踏めば、役員報酬を減額しても「毎月決まった時期に決まった額を支給したもの」と見なされ、損金算入が認められます。
②事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、決まった日に決まった額を支給する報酬です。
株主総会などで役員報酬を決定してから1カ月以内に、その旨を記した「事前確定届出給与に関する届出」を税務署に提出する必要があります。
届出した内容に従って役員報酬を支給し、きちんと記帳しておけば、損金として認められます。
ただし、役員報酬を支給する日が1日ずれても、金額が1円ずれても、損金算入することはできません。
事前に届出を行う以外は「定期同額給与」と似ていますが、たとえ業績悪化によって役員報酬額を引き下げたとしても、全額を損金に計上することはできません。
③利益連動給与
利益連動給与とは、会社の利益に応じて支給する報酬です。
ただし、上場企業のような大会社に限られるものになります。
これは役員報酬の算定基礎となる指標などを事前に有価証券報告書などに記載しておき、それに基づいて報酬を支給した場合に損金算入が認められる制度であるためです。
なお、同族会社に該当しない法人だけが利用できる制度である点にも注意が必要となります。
税金と役員報酬額の関係性
役員報酬額を決めるうえで考えなければならないのが、税金との関係です。
役員報酬をいくらにするかによって、個人の所得税や住民税、会社の法人税や事業税も大きく変わります。
また、個人と会社の社会保険料に影響することにもなります。
例えば、役員報酬を減らすと会社の損金も減るため法人税は増えますが、個人でご負担いただく所得税と住民税は減ります。
役員報酬を増額した場合は当然、個人にとっても会社にとっても社会保険料の負担が大きくなります。
役員報酬と各種の税金は相互に関連していることをイメージしていただき、「法人税を減らしたい」「個人の所得税を減らしたい」など、税負担も考慮して報酬額を決定することが大切ではないかなぁと。
役員報酬を変更する方法
最も一般的である”定期同額給与”を採用している場合、役員報酬を損金算入させるために役員報酬をどのように変更したらよいのでしょうか?
いくつかのケースに分けて、こちらもザックリご紹介いたします。
期首から3カ月以内に変更する方法
定期同額給与は事業年度の開始から3カ月以内の変更が認められています。
期限内に株主総会を開いて役員報酬額を変更すれば、その後も損金算入が可能です。
このとき、役員報酬額を記載した株主総会議事録を作成し、保管しておく必要があります。
なお変更前の役員報酬について、それぞれが一定の時期に同額ずつ支給されていた場合は、定期同額給与として損金算入が認められます。
期首から変更を適用する方法
事業年度が開始してから最初の給与支給日までに臨時株主総会を開き、変更する必要があります。
この場合、臨時株主総会議事録を作成し、保管しておかなければなりません。
期首から3カ月経過後に変更する方法
原則として、期首から3カ月経過後に役員報酬額を変更すると、損金算入はできません。
ただし例外的に、一定の要件を満たせば認められるケースがあります。
例えば、経営状況が悪化したことによって役員報酬額を減額せざるを得ないケースや、役員の職務内容に重大な変更があって増額せざるを得ないケースなどについては、条件つきながら認められるケースがあります。
ただし、減額あるいは増額した金額を決算まで毎月計上しなければなりません。
また、これらの場合も株主総会を開き、議事録を作成し、保管しておく必要があります。
一日一新
Pollenさんのクレープ
(お店の雰囲気も店員さんも最高でしたし、是非次回はクッキーなどを買いにいこうかと。)
デジタル財産の税務の検討
編集後記
今日は午前中は、お客様の月次のチェック後にPollenさんにクレープを食べてきました。
オープンテラスでリフレッシュできました。
午後は新規のお客様の税務業務とお打ち合わせ、デジタル財産の検討などなど
独立開業してから、専門書の購入量が増えて、本棚が足りなくなってきました。。
自宅兼事務所なので、専門書の収納方法もしっかり考えないとなぁと思います。