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今日は、フリーランスの方が開業時に提出する税務書類について

今回もいつも通りザックリ説明させていただきます。

 

 

これが提出する書類でござる。

 

①個人事業の開業・廃業等の届出書(必ず提出!)

新たに事業を開始した場合、事業所の増設又は移転などをした場合に提出するものとなります。

提出期限:開始日、増設日などから1か月以内

なお、最初から従業員を雇うと決まっている場合には、給与支払事務所等の開設の届出も税務署に提出することになります。

こちらの書類の提出期限も開設日から1か月以内となります。

 

②所得税の青色申告承認申請書(必ず提出!)

青色申告の承認を受けようとする場合に提出するものとなります。

提出期限:承認を受けようとする年の3月15日

※新たに事業を開始した場合には開業日から2か月以内でも可能となります。

※期限を過ぎた場合には、青色申告できるのは翌年からになります。

【POINT】

☆青色申告は、様々な特例が適用できるため、必ず提出してください。

 

③青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払う場合に提出!)

配偶者など家族に給与を支払う場合に提出するものとなります。

提出期限:給与を支払う年の3月15日

※新たに事業を開始した場合には開業日や新たに家族に給与を支払う場合には、開業日または雇用日から2か月以内でも可能となります。

【POINT】

☆家族に給与を支払う場合には、個人事業の経費となります。しかし、給与を受けた家族にとっては給与収入となります。

☆実態に見合った支給が必要となります。しかし、フリーランスの方と家族に所得が分散しますので、税金上有利になることがあります。

☆事業が軌道に乗ってから、支給を考えても良いかもしれません。

 

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員を雇う場合に提出を検討!)

給与、退職金、報酬などの源泉所得税を年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめて納付できる特例となります。

提出期限:特にありませんが、従業員10人以上の場合には提出できません。

【POINT】

☆特例は提出した月の”翌月”から適用となります。提出月に支払った給与などは、原則通り翌月10日に納付することになります。

☆開業後、最初に支払う給与の源泉は注意が必要となります。

 

⑤所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書(提出しなくてもOK!)

商品の棚卸資産の評価方法を選択したい場合、器具備品や機械装置などの減価償却方法を選択したい場合に提出することになります。

提出期限:開業年度の確定申告書の提出期限までとなります。

なお、提出しない場合には、法律によって決められた方法が自動で適用されます。

【POINT】

☆減価償却方法は、届出をしない場合には、フリーランスの方は基本的に定額法(毎年均等額)になります。

☆届出をして定率法を選ぶと、初期の減価償却費が多くなり、有利になる可能性もあります。

☆開業当初であまり利益が見込めない場合には、無理に提出する必要はないかなと思います。

 

⑥事業開始等の申告書(都道府県と市町村)(必ず提出!)←これだけ税務署ではありません(‘ω’)

新たに事業を開始した場合などに提出することになります。

提出期限:開業日から15日以内など。

※書類名や提出期限などは、都道府県及び市町村によって異なりますのでご注意ください。

 

最近、キャラに似合わず真面目な記事が多くてすいません。

いよいよ秋です。月見バーガーの季節ですよ‼‼

スポーツの秋。食欲の秋。

 

 

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