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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は非居住者に役員報酬を払った場合の源泉所得税について
非居住者に対する給与等の人的役務の提供に対する報酬等は、
原則として、国内において役務の提供が行われたものを国内源泉所得として源泉徴収をすることとされています。
しかし、役員報酬の場合については取扱いが異なりますので、注意が必要となります。
非居住者とは?
日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者です。
上記の人は、一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。
非居住者の給与等に対する課税
こちらは原則的な従業員に対する給与につきまして。
給与等については、原則として、その勤務(役務提供)が日本国内で行われた場合に、日本において課税することとされています。
よって、非居住者の国外における勤務等に対する給与等について、
日本の会社から支払われている場合であっても、日本においては課税(源泉徴収)されないことが原則的な考え方・処理となります。
非居住者の給与等に対する課税(役員に対するケース)
こちらは、役員報酬に該当する特例になります。
同じく海外支店などに勤務する人(非居住者)であっても、日本の会社の役員としても勤務している場合には、その受け取る給与等について取扱いが異なります。
役員は、非常勤役員として取締役会に出席するのみで日常の業務に直接関与しない場合、
あるいは単に役員に名前を連ねているのみの場合も少なくないほか、関係会社間を往来するなど、実際の役務提供の場所の判定が困難なケースが少なくありません。
また、役員としての役務については、企業経営という職務の性質からみて、その所得の源泉地を実際の役務提供地の国に限定することは妥当でないとも考えられております。
このようなことから、役員に対する報酬については、報酬を支払った法人の所在地の国において課税することとなっております。
つまり、働いている場所が海外の支店や会社であっても、日本国内の会社の役員を兼務しているような場合、
その日本の会社から受け取る役員報酬については、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されることになります。
ただし、日本の会社の役員であっても、その日本法人の使用人として常時海外において働いている場合、
その勤務に対する給与について源泉徴収の必要はありません。
例えば、日本法人の取締役が海外支店の支店長など使用人として常時勤務しているようなケースがこれに当たります。
なお、上記取り扱いは、その海外と日本とで租税条約を締結しており、その租税条約に異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先されることになるため注意が必要となります。
非居住者の役員報酬に対する源泉所得税と納期の特例
上記の取扱いにより徴収されることになる源泉所得税の金額は、徴収した月の翌月10日までに税務署に納付することが原則となります。
ただし、”源泉所得税の納期の特例の承認”を受けている場合、
非居住者の場合であっても通常の場合と同様に納期の特例を適用して6ヶ月ごとに納付することができます。
一日一新
弁護士さんのセミナー
経営力向上計画の準備
編集後記
今日は午前中はお客様の月次訪問
午後はチビと家でお留守番をしながら、弁護士さんのセミナーを受講といった感じでした。
その後はお客様の法人化の検討と月次のチェック。
毎週の夜のテニスは、雷雨のために中止で。
いやーテニス行きたかったです。
もう二週間くらい行けてないので、初心者に戻っているはずです。
寝る前にyoutubeでストロークなどのテニス動画を見て研究はしているのですが。。
披露する機会がないといいますか。。