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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日はNFTについて

昨今、ビットコインならぬNFTというものが登場して参りました。

暗号資産かと思いきや、これは暗号資産ではないのです。

今後、また新たなデジタル商品ができそうな予感はあります。

現実に税制がついて行くのも大変な時代です。

 

 

暗号資産とNFTって違うの?

 

暗号資産は代替性トークンの技術が使われている交換媒体として機能するよう設計されたデジタル資産のことです。

例えば、以下のケースが該当するものと考えられます。

自分の持っている500円玉を別の人の500円玉と交換しても、違和感や不都合なことはありません。

どの500円玉も500円の価値があります。

貨幣の価値が維持されていますので、500円の価値のあるものを購入することができます。

どの500円玉も一緒で、誰のものか区別がつきません。

お金に色が無いと言われる所以となります。

1BTCは他の1BTCと区別がつきません。

名付けの通り同じ価値、同じ種類のものと代替可能なものです。

 

これに対し、NFTは非代替性トークンの技術が使われている電子的な証明書のことになります。

それぞれが固有のものである特殊なトークン(言わば”しるし”)を有しているものです。

NFTは1つ1つが固有のものであるため、デジタル資産に埋め込まれた名札や整理番号のようなものです。

美術品や録音物、仮想現実の不動産やペットなどのデジタル資産の所有権を認証することができるようになります。

 

 

なんで注目されているのか?

 

このようにNFTは他のものと区別させることができます。

それを利用してデジタル資産に紐付けし、本物であることを証明する有効な手段として、注目を集めているようです。

これまでデジタルアートなどは、手に取れる現物として存在しないことから無限に複製が可能で、デジタルの性質上どれも本物と偽物と区別がつかないことから、本物に対する価値が示せなかったのです。

しかし、NFTの出現によって、所有者を特定し、複製や偽物と区別することができるようになり、本物に価値を持たせることが出来るようになりました。

NFTと紐付けされたデジタルアートをNFTアートと呼びます。

 

 

NFTを用いて取引をした場合の課税関係はどうなる?

 

NFTは暗号資産ではないから、所得区分が分からないという相談を受けることも増えて参りました。

例えば以下のようなケースが考えられます。

自分が制作したデジタルアートにNFTを紐付けし、プラットフォームなどに出品したら1,000万円で売れた。 などなど

こんな時、NFTは暗号資産じゃないし、一体、何所得なんだ?と。

 

国税庁が令和4年4月1日に”NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係”を公表しております。

ここでは暗号資産に該当しないものを指しているようです。

1:役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合

役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合 → 事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。

臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合 → 一時所得に区分されます。

上記以外の場合 → 雑所得に区分されます。

 

2:NFTやFTを譲渡した場合

譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合 → 譲渡所得に区分されます。

ただし、NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。

譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合 → 雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。

 

 

一日一新

 

人事労務freeeのテスト

上横田のセブンイレブン

 

 

編集後記

 

今日は午前中はお客様の月次訪問

午後は自宅で人事労務freeeのエキスパート試験

夜はその復習などなど

 

いやー人事労務freeeの試験に撃沈しました。

いつも使っているのですが、知らないことが沢山あり。。

あと一回無料受けられるので、しっかり復習して臨みたいと思います。