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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

 

子どもの歯並びの問題で、かみ合わせに問題がある場合には、

マウスピースのようなものを、夜寝る前に口に入れるそうです。

今回は、所得税において医療費控除が適用できるのか否かについて

 

 

決めては矯正の目的に限る

 

医療費控除の対象となる医療費は、

その支出が、治療のため必要な支出かどうか

というところがポイントになってきます。

これは、歯の矯正に限りません。

 

当然、見た目の美しさの美容矯正や、健康維持や増進のための支出は医療費控除の対象にはなりません。

 

子どもの歯科矯正については、

その発育段階において不正咬合のため通常の発育を阻害することになり医師から勧められたような場合、

医療費控除の対象になります。

これは、保険適用外でも治療のためなら、対象になります。

美容のためではなければインプラントも対象なります。

 

 

ローンや分割で支払った場合には?

 

医療費控除は、原則未払のものは対象にはなりません。

支払った年の医療費控除になります。

 

しかし、ローンやクレジット払いのように信販会社が立替払いしているような場合、

契約の成立日の属する年の医療費控除の対象になります。

領収書やローン契約書が発行されるかと思いますので、その日付になります。

 

なお、ローンなどの支払いの場合、

利息や手数料は医療費控除の対象にはならないので注意が必要です。

 

 

医療費控除の条件は?

 

医療費控除を受ける人は、支払った人(ローンを組んだ契約者)になります。

医療を受けた人は支払者の生計一親族となります。

 

注意としては、生計一要件しかありません。

よって、扶養から外れていたり、別居である場合でも、支払者と生計一であれば、その医療費は支払者の医療費控除の対象となります。

 

 

一日一新

 

日本酒 電照菊

壺キムチ

 

 

編集後記

 

今日は午前中はチビと妻ととちのきファミリーランドに

午後はセミナーの準備、お客様の月次チェック

夜はお客様とお食事会に

 

僕はジェットコースターが苦手なのですが、

チビはずっとジェットコースターに乗りたいと。

本当に乗りたいとなった時は、義理の弟君にお願いしようかなぁと。

 

ありがたいことに、確定申告や個別コンサルのお声がけをいただくことが増えてきました。

目の前のことに、真剣に、誠実に、謙虚に向き合っていきたいと思います。