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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は住宅借入金の特別控除について

「住宅借入金等特別控除」は、所得税の税額控除の一つです。

住宅ローンを利用して、定められた条件を満たす住宅を建築・購入・リフォームして住んだ場合、

住み始めてから一定の年数は、年末のローン残高に応じて、毎年所得税から一定の金額が差し引かれる制度となります。

なお、控除を受けるには確定申告や年末調整での申告が必要になります。

 

 

受けられる条件について

 

住宅借入金等特別控除を受けるには、居住する住宅や借入金に次のような条件があります。

 

対象となる住宅

住宅借入金等特別控除等の対象となる住宅の条件は、以下の通りになります。

1:住宅の床面積(リフォームの場合は、リフォーム後の床面積)が50㎡以上で、床面積の1/2以上が自らの居住用であること。

2:住宅ローンを組んでおり、下記の条件のいずれかに当てはまる住宅を建築または購入し、6ヵ月以内に住み始め、その年の12月31日まで引き続き住み続けること。

①新築住宅を建築した。
②新築住宅または中古住宅を購入した。(中古住宅の場合は、築後20年以内、耐火建築物である場合は25年以内であるものに限る。)
③居住用の住宅に工事費用100万円超のリフォームを行った。リフォームでは大規模な間取り変更や修繕、一定条件を満たす省エネリフォーム、バリアフリーリフォームなどの条件をいずれか満たしている。

 

対象となる借入金

住宅を建築・購入、またはリフォームするために組んだローンのうち、控除の対象となるのは以下のようなものとなります。

1:借入期間が10年以上のもの。

2:以下のような機関などから借り入れたもの。
①銀行や保険会社などの金融機関
②地方公共団体など
③勤務先
④独立行政法人住宅金融支援機構など

 

控除対象となる年分

住宅借入金等特別控除等は、確定申告や年末調整によって毎年受けるものですが、以下のような条件があります。

1:住み始めてから10年以内である。

2:控除を受ける人のその年の合計所得金額が3,000万円以下である。

 

 

住宅借入金等特別控除等を受けるときに提出する書類

 

住宅を建築・購入、またはリフォームした人が控除を受ける場合、最初の年度は確定申告を行うことになります。

新築、既存、増改築など住宅の内容によって多少異なりますが、共通して以下の書類は確定申告書に添付することになります。

・土地及び家屋の登記事項証明書

・売買契約書または工事請負契約書の写し

・借入金年末残高等証明書

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

給与所得者の場合、2年目以降は年末調整の際に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(以下「住宅借入金等特別控除申告書」)と「借入金年末残高等証明書」を勤務先に提出して、控除を受けます。

住宅借入金等特別控除申告書は、1年目の確定申告の後、税務署から控除を受ける人に発行されます。

なお、この場合も借入金年末残高等証明書は必要となります。

 

 

今後の改正にも注意が必要

 

住宅借入金等特別控除等は、景気対策という観点から、以前よりたびたび改正が行われてきました。

さらに、2021年の税制改正により、本来は10年であった控除期間を13年とするための契約要件や50㎡以上であった面積要件を40㎡以上とする所得要件が追加され、制度が拡充されました。

従来、控除を受けられるのは10年間ですが、特例により、この条件に当てはまる人は11~13年目までの各年も控除を受けることができます。

 

 

一日一新

 

ブラジルコーヒー 宇都宮焙煎珈琲 アイス(今日は暑かったので、アイスコーヒーに)

永島牛乳 濃厚デザートご褒美ヨーグルト ”雅”

 

 

編集後記

 

今日は、午前中ご挨拶に

午後は打ち合わせ、その後チビの誕生日プレゼントを買いに

チビは少しぷにぷにしているので、運動の機会を増やすために室内用のトランポリンにしました。

今日は珍しく一緒にお風呂に入ってくれたので、ラッキーでした。

暖かくなってきたので、そろそろ私も運動を開始しないとと。