本日のメニュー

 

こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は遺産分割協議書について

遺言書のない相続では、相続人全員で「誰が・何を・いくら」相続するのかを協議をすることになります。

その後、合意した内容を書面にします。

この書面のことを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は相続税申告手続きや様々な財産の相続手続きに必要不可欠です。

相続手続きを行うための遺産分割協議書の提出先は財産の種類によって異なります。

事前に遺産分割協議書の提出がどの手続きで必要になるのかを確認しておくと、相続手続きをスムーズに行えるのではないかなぁと。

 

 

遺産分割協議書とは

 

遺産分割協議書とは「残された相続人の方全員で遺産の分け方を話し合った内容を文書にしたもの」となります。

よって、相続した財産の名義変更などの手続きに必要な書類となります。

なぜなら、遺産分割協議書は相続人全員で合意した内容を第三者に示すことができる唯一の書類だからです。

しかし、遺産分割協議書の作成は全ての相続で必要になるものではございません。

相続人が1人しかいない場合や遺言書のとおりに遺産分割を行う場合などは、遺産分割協議自体が必要ないので、遺産分割協議書の作成は必要はございません。

 

 

相続税申告書に添付することになります

 

相続税申告が必要になる場合で必要となるケースです。

相続財産の合計額が、相続人の数によって算定される基礎控除の金額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。

 

相続税申告書はお亡くなりになった方の住所地を管轄する税務署に提出することになります。

この相続税申告書の添付資料として遺産分割協議書の添付が必要となります。

添付する遺産分割協議書はコピーの提出でも問題ございません。

遺産分割協議書とセットで遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書も必要になります。

印鑑証明書については原本の提出が必要となりますのでご注意してください。

 

10か月以内に遺産分割協議書の作成が必要となります

遺産分割協議自体には法的な期限は設けられていません。

一方、相続税申告には「相続開始後10か月以内」という申告期限が設けられています。

そのため、遺産分割協議書の添付が必要になる相続税申告を行う場合、

相続税申告期限に間に合うように遺産分割協議書の作成をしなければなりません。

申告期限を過ぎてしまうと期限内申告を要件とする特例の適用を受けることができなかったり、加算税等などが課されることになります。

できるだけ早めに相続人全員で遺産分割協議を行うようにしましょう。

 

申告期限までに遺産分割が整わない場合は「分割見込書」を提出することに

相続税申告書を申告期限までに提出しなければ、相続税を大きく軽減できる特例の適用を受けることはできません。

例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など。

「どうしても遺産分割協議が相続税申告書の期限までに間に合わないなぁ。。。」という場合、

申告期限後3年以内の分割見込書を相続税申告書に添付することで、実際に遺産分割が整った後にこれらの特例の適用を受けることができるようになります。

 

 

不動産の名義変更登記時に必要となります

 

土地や建物などの不動産を遺産分割協議により相続した場合、

お亡くなりになった方の名義を相続人の名義に変更する「相続登記」の際に遺産分割協議書を提出することになります。

相続登記は対象になる不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行わなければなりません。

(ちなみに、この場合には遺産分割協議書は原本を提出することになります。)

 

なお、遺産分割協議書は相続財産が全て記載されている必要はございません。

つまり、不動産だけが記載されている遺産分割協議書であっても有効となります。

また、相続登記手続きでは、相続税申告と同様に相続人全員分の印鑑証明書の添付が必要となります。

相続登記では提出する印鑑証明書の有効期限は設けられていません。

 

相続登記は令和6年4月1日より義務化されることになります。

相続不動産の取得を知ってから3年以内に登記を行わなければペナルティが発生することになりますので、ご注意してください。

 

提出した遺産分割協議書を還付してもらうことも可能です

遺産分割協議書は相続人全員の意思決定を示す重要な書類となります。

相続登記では遺産分割協議書の原本を提出しなければならないため、不安を感じる方もいらっしゃるのかなと。

通常であれば遺産分割協議書の原本が還付されることはありません。

しかし、一定の手続きを行うことで遺産分割協議書を還付してもらえることが可能となります。

遺産分割協議書を還付してもらうためには「原本還付手続き」という手続きを行うこととなります。

 

 

預金の相続手続き時に必要となります

 

遺産分割協議が整い、相続手続きの依頼書や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本などの書類を提出することで預金の払い戻しができるようになります。

(金融機関によっては相続人全員が所定用紙に署名押印することで預金の払い戻しができる場合もあります。)

遺産分割協議書の取り扱いは金融機関によって異なっております。

また、遺産分割協議書と一緒に相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

提出する印鑑証明書は相続発生後に取得したものであること、かつ、取得から6か月以内(金融機関によっては3か月以内)のものでなければなりませんので注意が必要となります。

なお、相続が発生すると金融機関によってお亡くなりになった方の預金口座が凍結されてしまいます。

口座が凍結されると、通帳記帳ができなくなったり、遺産分割が完了するまでは預金の払い戻しを受けることができませんので、ご注意してください。

 

 

有価証券の相続手続き時に必要となります

 

相続財産に上場株式などの有価証券がある場合には、証券口座がある証券会社で相続手続きが必要となります。

預金の相続手続きと同様に遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本などの書類の提出を行います。

ただし、有価証券を相続する相続人が証券口座を持っていなければ相続したお亡くなりになった方の有価証券を移行することができません。

そのため、相続手続きを行う前に相続人名義の証券口座を開設する必要が出てきます。

相続した有価証券を売却する場合でも、一度相続人の証券口座に移行しなければなりませんのでご注意してください。

 

 

非上場株式の相続手続き時に必要となります

 

相続財産の中に証券取引所に上場していない会社の株式がある場合には、株式の名義書換手続きが必要となります。

名義書換を行うことで相続人が株主名簿に記載され、株主総会での議決権の行使や配当金の受け取りができるようになります。

よって、早めに名義書換を行いましょう。

上場株式ではないため、名義書換手続きは証券会社ではなく、株式を発行した会社に株式名義書換請求を直接行うことになります。

遺産分割協議書の写し、戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書を提出することで株式の名義変更を行うことが可能となります。

 

 

車の相続手続き時に必要となります

 

お亡くなりになった方の車を相続する場合は陸運局で名義変更が必要となります。

名義変更には、遺産分割協議書と印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)が必要となります。

売却や廃車をする場合であっても、一度相続人の名義に変更しなくてはなりませんのでご注意してください。

また、車の名義変更を行う場合には車庫証明が必要になりますので、忘れずに事前に警察署で車庫証明を取得してください。

 

 

一日一新

 

チビの幼稚園の面談

マロッシュ グレープソーダ味

 

 

編集後記

 

今日は午前中は弁護士先生とお打ち合わせ、その後財産評価をちょこちょこ

午後はチビの幼稚園の面談、帰宅後仕事の続きを

隙間時間に勉強を始めようかと。

勉強しようと思ってやらないとこのまま勉強しないままになってしまいそうです。

税務雑誌の定期購読をするのか、はたまた何かの資格を受けるか。

迷います。

迷ってる間に時間は刻一刻と過ぎてしまうのですが。。