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今日は110万円の贈与について

「110万円までは贈与税かからないから」と言われるものになります。

 

 

110万円贈与って何よ

 

110万円贈与とは、年間110万円以下の財産を子供さんたちなどに贈与する方法になります。

贈与税の基礎控除額が1年間で110万円であるのです。

毎年贈与契約を結び、毎年110万円ずつ子供さんたちなどに贈与を行うことで贈与税や相続税の負担なく、財産を移転することが出来ます。

 

 

110万円贈与にはいろいろな注意点がございます。

まずは”贈与契約書を作成しておくことです。”

”贈与”というものは”財産をあげる”という与える側の意思表示だけではなく、”財産をもらう”というもらう側の意思表示が必要となります。

つまり、両者の意思表示があって初めて契約が成立することとなります。

例えば、子供さんの預金口座を開設して、毎年110万円ずつお金を移したとします。

子供さんがそれを知らないようであれば、贈与は成立しないこととなります。

この場合には、財産の移転が行われていないものとして、110万円の贈与は無効となります。

贈与が無効となれば、相続税の計算上は3年以上前に移したお金を含めて、贈与したつもりの預金が故人の財産として扱われます。

故人の財産と扱われるということは、相続税が課されることになります。

よって、贈与を行う場合には、贈与を受ける方と話し合いをして、

契約書の作成をし、預金通帳の管理も贈与を受ける方に任せるなど、対外的に贈与を証明ができるように準備していきましょう。

 

次は”複数の方から贈与を受けるときはご注意ください。”

財産の贈与を受けた方が「その年に、いくら贈与を受けたか」によって判断することになります。

仮に、私が父親から110万円、母親が110万円の贈与を受けた場合には、合計220万円の贈与を受けたことになります。

年間110万円を超えるため、私には贈与税がかかることになります。

また、私が父親から110万円の贈与を年に2回受けた場合、こちらも年間に220万円の贈与を受けたことになります。

こちらも、年間110万円を超えるため、私には贈与税がかかることになります。

ポイントとしては、1年間に受けた贈与のトータルが110万円以下かどうかになります。

贈与を受けた方が、1年間トータルで110万円以下の金額に抑えなければ、贈与税の申告書を税務署に提出し、税金の支払いも必要となります。

 

 

110万円しか贈与が出来ませんので、贈与できる財産額が少ないのがデメリットとなるかと。

財産を多く持っている方ほど早めに贈与を行って財産を移した方が良いですが、110万円の贈与ではなかなか財産は減りません。

財産が多い方は、なるべく早めに計画を立てて贈与を行ったほうが良いかもしれませんね。

 

 

一日一新

 

市役所の新庁舎

 

 

チビ日記

 

やっと意識は覚醒してきました。

うるさい賑やかなチビが戻ってきましたが、一週間近く寝たきりでしたので、ふくらはぎは細くなっていました。

ベットの上でぬいぐるみと遊んだり、トーマスを走らせたり自由人です。

「ジュース飲みたい。」「お肉食べたい。」「おもちゃ買いに西松屋行きたい。」とか言っておりました。

 

強い治療を念のためもう1クールやるかどうか担当の先生と明日はお話をすることに。

今後、起こりうる事象の可能性とリスクを勘案して判断することになるかと。

何を検査しても未だ異常は出てこないのですが、時間が経ってから異常が起きることも可能性も否定はできないようでして。

先生は未だ何の異常も出てきていないことが、気になっているようです。

先生的には、まだまだ予断は許さないようです。

確かに投与してくれた薬が効いていたので、薬を抜いた時にどうなるのか少し怖いですが。

 

まだまだ先の話ですが自然な順番を考えれば、私と妻が先に旅立ちます。

残されたチビが不自由なく生活できるように、大人になるまでは精一杯サポートしていかないとなと。

やっぱり健康に長生きしたいよなと。