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今日はフリーランスにかかる税金について

どんな税金があるのかザックリまとめてみました。

 

 

たくさんいろんな税金があります。

 

①所得税:個人のもうけにかかる税金

税金のかかる対象:もうけ(もうけ=所得=売上-経費-青色申告特別控除)

税率:5.105%~45.945% の累進課税制度(金額により、税率が変動します。)

申告先及び納税先:税務署

申告:必要

申告期限:3月15日

 

②住民税:自治体の行政サービスに必要な経費を住民が分担する税金

税金のかかる対象:もうけ(もうけ=所得=売上-経費-青色申告特別控除)

税率:所得割10%+均等割

申告先及び納税先:市町村

申告:不要(ただし、所得税の確定申告をしない場合には申告が必要。)

申告期限:所得税の確定申告をしている場合には、住民税の申告は不要です。

 

③事業税:法律で定められた事業を行う場合に負担する税金

税金のかかる対象:”事業”のもうけ(もうけ=所得=売上-経費-青色申告特別控除)

税率:業種により3%~5%(林業、一部の農業、芸術家などは免除となります。)

申告先及び納税先:都道府県

申告:不要(ただし、所得税の確定申告をしない場合には申告が必要。)

申告期限:3月15日(所得税の確定申告をしている場合には、事業税の申告は不要です。)

 

④消費税:モノやサービスの消費に対して課される税金

税金のかかる対象:預かった消費税-預けた消費税

税率:10%(軽減税率8%)

申告先及び納税先:税務署

申告:必要

申告期限:3月31日

ただし、以下の【A】と【B】両方満たすときは、消費税は免除されます。

【A】:2年前の消費税のかかる売上が1,000万円以下

【B】:前年の1月~6月までの消費税のかかる売上または給与の支給額が1,000万円以下

 

⑤償却資産税:土地建物以外で事業に使用している設備に課される固定資産税

税金のかかる対象:設備の金額を償却資産税独自の減価償却をした後の評価額

税率:1.4%

申告先及び納税先:市町村(東京都は都税事務所)

申告:設備の取得価額を申告すれば、税額は市町村で計算されます。

申告期限:1月31日

なお、償却資産税についても、免税点以下であれば税金はかかりません。

 

 

簡単にまとまてみました。

 

①所得税、②住民税、③事業税は事業のもうけに対してかかります。

確定申告をすると、所得税を納税することになります。

その情報がお住いの市町村や都道府県に伝わることになり、その内容をもとに計算された住民税と事業税の額が通知されます。

 

④消費税は売上の際に預かった消費税から支払う際に預けた消費税の差額を国に納付することになります。

1月1日から12月31日までの消費税の預かった分と預けた分の差額を計算して、翌年の3月31日までに申告と納税をします。

(上記に記載した一定の場合には、消費税が免除されますので、申告と納税は不要となります。)

 

⑤償却資産税は店舗の内装工事や器具備品などの設備を購入した場合、それらの設備の取得価額などを市町村に申告します。

市町村で償却資産税の計算がされて、税額が通知されることになります。

 

今日は、久しぶりに税務関連の記事を書かせていただきました。

一つ一つの税金については、また後日機会がございましたら、詳しくご説明させていただきます。

税務関連の記事を書かな過ぎて、税理士だということを忘れられてしまいそうな気配…(‘Д’)

 

 

一日一新

 

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